第1章 総則 第4条(建築主事)~第5条(建築基準適合判定資格者検定)他

カテゴリ:ブログ 建築基準法

(建築主事)

第4条

政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2  市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

3  市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

4  市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5  都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6  第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

7  特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。

(建築基準適合判定資格者検定)

第5条

建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

2  建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3  建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第77条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4  建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5  建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。

6  国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

7  国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

8  前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。

(資格検定事務を行う者の指定)

第5条の二

国土交通大臣は、第77条の二から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

2  指定資格検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3  国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。

(受検手数料)

第5条の三

建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。

2  前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。

(建築物の設計及び工事監理)

第5条の四

建築士法第3条第一項 (同条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の二第一項(同条第二項において準用する同法第3条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の三第一項(同条第二項において準用する同法第3条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の二第三項 (同法第3条の三第二項 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

2  建築士法第2条第六項 に規定する構造設計図書による同法第20条の二第一項 の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第2条第六項 に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3  建築士法第2条第六項 に規定する設備設計図書による同法第20条の三第一項 の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第2条第六項 に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4  建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第一項 、第3条の二第一項若しくは第3条の三第一項に規定する建築士又は同法第3条の二第三項 の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

5  前項の規定に違反した工事は、することができない。

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