敷金と保証金

カテゴリ:ブログ 住宅
連載シリーズ 【 敷金と保証金 】 第 6 話 / (全 7 話)

本当は一気にリストラの話を書こうと思っていたのですが

あるテナントから、敷金と保証金の違いについて聞かれたのでちょっと書いておこうと思います。

敷金については、ちゃんと民法にも定義されており、簡単に言うと

※原状回復等の費用への充当=損害の担保

※賃料の担保

となり、敷金の預かりも賃貸借契約の一部となり、敷金の預かり差し入れは建物賃貸借契約の始期と終期が一致します。

そして、物件所有者が破産して、物件が競売の対象になったとしても、敷金は競売で取得した所有者が引継ぎます。

保証金については私も法律的な定義はありません。

簡単に言うと曖昧なものなんですが・・・

本来の目的は

※所有者が建物を作った(リフォームした)際の資金を早く回収しようとする。

ただ、一般的な解釈としては保証金の差し入れは

『金銭消費貸借契約』

となり、建物賃貸借契約とは連動しません。

重要なのは保証金は建物所有者は破産した場合、一般債権と同じ扱いになるので、当初の契約通りに戻ってこないということです。建物所有者が破産すれば、殆ど何も戻ってこないでしょう。

賃貸住宅の場合は敷金は0ヶ月~3ヶ月(敷引きは除く)が一般的ですが、事務所や商業ビルの場合は多額の保証金(家賃の6ヶ月~100ヶ月)を求める場合があります。

保証金の性質をちゃんと理解していて、そのリスクを背負って賃借する場合は、費用対効果の問題なので私がどうこう言うことは無いのですが、実際には多くの方(法人を含む)がこのことを知りません。

多額の保証金を求める物件はよくよく注意してください。

※貸主の与信調査などは長期契約の場合にはまったく意味がありません。10年後の貸主の財務状況を保証するものなんて何もないですから・・・。

さて、あとでリストラの続きを書くから・・・

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