用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(価格変更のお知らせ)

当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。

こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。

カンタン見積もり

 

 

平成28年1月18日より、簡易宿泊所・旅館・ホテルなどの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。

(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)

関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)

飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。

老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。

民泊につきましては『民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~』に当社の基本的な考え方を記載していますので、こちらをお読みください。

その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。

 

基本料金

ビルの用途 用途を変更する部分の面積
建物の部分 変更後(ビル全体)※1 定員30人未満 定員60人未満 定員60以上の1人単価
一部 単一用途 750,000円 1,000,000円 18,000円/人
複合用途 1,100,000円 1,350,000円 21,000円/人
全部 単一用途 1,050,000円 1,300,000円 21,000円/人
複合用途 1,400,000円 1,650,000円 28,000円/人

基本料金に含まれる内容

・変更後の用途が簡易宿泊所・旅館・ホテル・下宿等の場合になります。※2

・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。

・用途変更する部分が1フロアであること。

・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3

・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。

・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。

・平成13年以降に建てられた建物であること。

・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4

・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。

上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。

 

各種オプション

オプション1

用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに

30人未満 60人未満 60人以上の部分の1人単価
600,000円/フロア 900,000円/フロア 15,500円/人

例:各階200㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員10人の旅館に変更する場合

1フロア基本料金+オプション料金600,000円×2フロア

 

オプション2

法令適合している平面プランをご用意できない場合

ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※5

30人未満 30人以上の部分の1人単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
320,000円 10,000円/人 250,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員6人の旅館に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合

1フロア基本料金+320 ,000円+250,000円/フロア×2フロア

 

オプション3

プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合

用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。

30人未満 30人以上の部分の1人単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
550,000円 18,000円/人 400,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員6人の旅館に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合

1フロア基本料金+550 ,000円+400,000円/フロア×2フロア

 

オプション4

確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失

各5,000円

 

オプション5

確認申請副本の紛失

新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。

100,000円

 

オプション6

確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失

完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)

基本料金 建物全体の面積
1,500,000円 4,500円/㎡

 

オプション7

平成12年以前に建てられた建物の場合

昭和58年以前に建てられた建物で建物の高さが10mを超える場合。(用途変更する部分がその建物のどこにあるかは関係ありません) 120,000円
平成12年以前の建物の場合 100,000円

 

オプション8

その他

 

厨房以外で火器(調理用・炉等)を使用する場合

厨房以外の面積当たり 3,000円/㎡

 

地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合

1フロアごとに基本料金+100,000円

 

機械排煙設備を使用している建物の場合

200,000円/箇所

 

現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合

200,000円~

東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。

お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。

まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。

調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。

 

確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合

個別にお問合せ下さい。

用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。

 

看板設置に関して

個別にお問合せ下さい。

看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。

 

出張費について(沖縄本島を除く島嶼部を除く)

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 基本料金に含みます。
北海道 400,000円
四国 335,000円
九州 370,000円
沖縄本島 400,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円

基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。

沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。

2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。

例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費

基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円

例:最寄りが大阪駅の場合の出張費

基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円

 

注意事項

※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1~5階が事務所だった建物の2階~5階を旅館にして1階を飲食店にした場合など

※2 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿等の中に集会場(結婚式場・セレモニーホール等)・映画館・劇場・スポーツ施設(フィットネスクラブを含む)、寄宿舎(シェアハウスを含む)は含まれておりません。この場合は、当社に直接、お問合せ下さい。

※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法

※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。

※5 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。

※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。近隣の学校法人からの合意など旅館業法に関わる作業につきましても、当社に直接、お問合せ下さい。特に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項4号のホテルもしくは旅館(通称ラブホテル)については、御請け出来ない場合もあります。

株式会社リデベはプロも御用達の不動産・建築の総合コンサル会社です。
店舗物件、テナント賃貸、投資、空家対策、開発、地上げ等、貴方の問題を解決します。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。
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(営業時間:平日10時~18時30分)
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用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)

当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。

こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。

カンタン見積もり

 

平成28年1月18日より、老人介護施設・児童福祉施設などの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。

(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)

関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)

飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年度より)』を参照して下さい。

簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。

その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。

 

基本料金

ビルの用途 用途を変更する部分の面積
変更する部分 変更後(ビル全体)※1 150㎡未満 150㎡以上300㎡未満 300㎡以上の部分の㎡単価
1階の場合 単一用途 400,000円 650,000円 2,100円/㎡
複合用途 600,000円 800,000円 2,500円/㎡
2階の場合 単一用途 750,000円 950,000円 3,000円/㎡
複合用途 950,000円 1,150,000円 3,700円/㎡

基本料金に含まれる内容

・変更後の用途が老人介護施設・児童福祉施設等の場合になります。※2

・宿泊施設の無い、通所事業所になります。

・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。

・用途変更する部分が1フロアであること。

・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3

・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。

・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。

・平成13年以降に建てられた建物であること。

・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4

・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。

・用途変更する地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域以外の場所。※5

上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。

 

各種オプション

オプション1

用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに

150㎡未満 300㎡未満 300㎡以上の部分の㎡単価
300,000円/フロア 500,000円/フロア 1,600円/㎡

例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合

1フロア基本料金+オプション料金300,000円×2フロア

 

オプション2

法令適合している平面プランをご用意できない場合

ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※6

150㎡未満 150㎡以上の部分の㎡単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
250,000円 1,650/㎡ 150,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合

1フロア基本料金+250,000円+(390㎡-150㎡)×1,650円/㎡+150,000円/フロア×2フロア

 

オプション3

プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合

用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。

150㎡未満 150㎡以上の部分の㎡単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
3750,000円 2,300円/㎡ 225,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、基本プランからご依頼される場合

1フロア基本料金+375,000円+(390㎡-150㎡)×2,300円/㎡+225,000円/フロア×2フロア

 

オプション4

確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失

各5,000円

 

オプション5

確認申請副本の紛失

新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。

100,000円

 

オプション6

確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失

完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)

基本料金 建物全体の面積
1,500,000円 4,500円/㎡

 

オプション7

平成12年以前に建てられた建物の場合

昭和51年以前に建てられた建物で建物の高さが10mを超える場合。(用途変更する部分がその建物のどこにあるかは関係ありません) 120,000円
平成12年以前の建物の場合 100,000円

 

オプション8

その他

 

宿泊施設を設ける場合

宿泊施設を設ける場合の基本料金 宿泊人員一人当たり
300,000円   20,000円/人

地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円

機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所

現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合

200,000円~

東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。

 

確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合

個別にお問合せ下さい。

用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。

 

看板設置に関して

個別にお問合せ下さい。

看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。

 

お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。

まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。

調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。

 

出張費について

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 基本料金に含みます。
北海道 400,000円
四国 335,000円
九州 370,000円
沖縄本島 400,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円

基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。

沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。

2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費

基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円

例:最寄りが大阪駅の場合の出張費

基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円

 

注意事項

※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1,2階が事務所だった建物の1階のみを飲食店にした場合など

※2 グループホームは、老人介護施設や児童福祉施設に該当せず、『寄宿舎』になります。ただし、グループホームの場合、適法に認められない場合もありますので、当社に直接、お問合せ下さい。

※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法

※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。

※5 工業専用地域では、保育所以外の社会福祉系施設に用途変更は出来ません。

※6 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。

※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。

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用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(価格変更のお知らせ)

当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。

こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。

カンタン見積もり

 

平成28年1月18日より、飲食店、物販店、遊技場などの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。

(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)

関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)

簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。

老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年度より)』を参照して下さい。

その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。

 

基本料金

ビルの用途 用途を変更する部分の面積
変更前(変更部分) 変更後(ビル全体)※1 150㎡未満 150㎡以上300㎡未満 300㎡以上の部分の㎡単価
下記以外 単一用途 400,000円 600,000円 1,800円/㎡
複合用途 550,000円 750,000円 2,100円/㎡
事務所・住宅・病院・ホテル旅館・老人介護施設・児童福祉施設等 単一用途 550,000円 750,000円 2,100円/㎡
複合用途 700,000円 900,000円 2,800円/㎡

基本料金に含まれる内容

・変更後の用途が飲食店・物販店・遊技場等の場合になります。※2

・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。

・用途変更する部分が1フロアであること。

・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3

・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。

・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。

・平成13年以降に建てられた建物であること。

・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4

・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。

上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。

 

各種オプション

オプション1

用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに

150㎡未満 300㎡未満 300㎡以上の部分の㎡単価
250,000円/フロア 350,000円/フロア 1,100円/㎡

例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合

1フロア基本料金+オプション料金250,000円×2フロア

 

オプション2

法令適合している平面プランをご用意できない場合

ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※5

150㎡未満 150㎡以上の部分の㎡単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
250,000円 1,650/㎡ 150,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合

1フロア基本料金+250,000円+(390㎡-150㎡)×1,650円/㎡+150,000円/フロア×2フロア

 

オプション3

プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合

用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。

150㎡未満 150㎡以上の部分の㎡単価 2フロア以上の場合の1フロア単価
3750,000円 2,300円/㎡ 225,000円/フロア

例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合で、基本プランからご依頼される場合

1フロア基本料金+375,000円+(390㎡-150㎡)×2,300円/㎡+225,000円/フロア×2フロア

 

オプション4

確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失

各5,000円

 

オプション5

確認申請副本の紛失

新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。

100,000円

 

オプション6

確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失

完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)

基本料金 建物全体の面積
1,500,000円 4,500円/㎡

 

オプション7

平成12年以前に建てられた建物の場合

昭和51年以前に建てられた建物で建物の高さが10mを超える場合。(用途変更する部分がその建物のどこにあるかは関係ありません) 120,000円
平成12年以前の建物の場合 100,000円

 

オプション8

その他

 

厨房以外で火器(調理用・炉等)を使用する場合

厨房以外の面積当たり 3,000円/㎡

地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円

機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所

現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合

200,000円~

東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。

 

確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合

個別にお問合せ下さい。

用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。

 

看板設置に関して

個別にお問合せ下さい。

看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。

お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。

まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。

調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。

出張費について

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 基本料金に含みます。
北海道 400,000円
四国 335,000円
九州 370,000円
沖縄本島 400,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円

基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。

沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。

2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費

基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円

例:最寄りが大阪駅の場合の出張費

基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円

 

注意事項

※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1,2階が事務所だった建物の1階のみを飲食店にした場合など

※2 性風俗関連特殊営業に関してはお請けできない場合があります。飲食店、物販店、遊技場の中に、集会場(結婚式場・セレモニーホール等)・映画館・劇場・スポーツ施設(フィットネスクラブを含む)は含まれておりません。この場合は、当社に直接、お問合せ下さい。

※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法

※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。

※5 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。

※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。

株式会社リデベはプロも御用達の不動産・建築の総合コンサル会社です。
店舗物件、テナント賃貸、投資、空家対策、開発、地上げ等、貴方の問題を解決します。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。
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平成27年度夏季休暇のお知らせ

カテゴリ:アナウンス / 業務案内

当社は平成27年度8月8日より8月16日まで、夏季休暇を頂きます。
暑い日が続きますが、皆様もお体にお気をつけて、お過ごし下さい。
尚、8月17日より通常営業となります。
夏季休暇期間中に当社にお電話を頂いた場合、担当の携帯電話に転送されますが、
休暇期間中の為、出られないことが多くなっております。
出られない場合には折り返し、お電話をさせて頂きますが、
お時間を頂戴することになりますことをご容赦下さい。

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建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法

平成26年7月に国土交通省が新たなガイドラインを策定し、国土交通省指定民間確認検査機関等(以下、「民間第三者機関」と言います。)を利用して建築基準法適合状況調査(以下、「適合調査」と言います。)ができるようになりました。これにより、適合調査がスムーズに出来るようになり、完了検査を受領していない建物が適法化される道筋ができるようになりました。しかし、適合調査をしただけでは、建物が適法化されるわけではありません。

適合調査をした結果、不適合だった箇所の是正が必要になります。また、適合調査をした結果、合理的(経済的合理性など)もしくは物理的に不適合箇所を是正できない可能性があります。

適合調査が民間第三者機関で可能になったことにより、現実的になったのですが、適合調査には相応の費用も掛かり、前述のように適合調査後に建築基準法に適合することが難しい場合もあります。そこで、弊社では、予備調査を行い、さらに民間第三者機関の調査後に不適合箇所の合理的な是正方法のご提案から、最終的に全てを適合させるまでのお手伝いをさせて頂いております。

予備調査

適合調査を民間第三者機関に依頼する前に、対象建物の現地調査、必要書類の保管状況、特定行政庁との事前協議、民間第三者機関との事前協議などを行い、適合までの確率の想定、最終的な概算費用、適合までのスケジュールなどをご提示するための予備調査を行います。これにより、費用を掛けて適合調査をした結果、適法化出来ないリスクの軽減、費用対効果の分析を行うことが出来ます。

やじるし

書類整備・事前協議

予備調査終了後、適法化の可能性が高く、費用対効果も得られると判断された場合、適合調査を行うことになります。適合調査をするためには、確認申請図書が完全な状態で整っていないとできません。整っていない場合は、当社に於いて復元図及び復元構造計算書等の作成を行います。また、特定行政庁以外の関係諸官庁との事前協議を行うことで、民間第三者機関がスムーズに適合調査を行えるように支援を致します。

やじるし

適合状況調査

必要書類等が全て揃い、特定行政庁、関係諸官庁との協議を行い、各庁の意向等も踏まえた上で、適合調査を行います。完了検査を受領していない建物の殆どが、完了検査を受領していない以外の部分で建築基準法に抵触しています。その為、適合調査時に於いて、不適合箇所が発見されますが、当社では、当社スタッフも検査に立合い、検査官と検査時に協議しながら、経済合理性が高く、タイムリーな是正方法を検討します。

やじるしドラフト1

適合状況調査報告書

民間第三者機関が現地での適合調査を元に建築基準法適合状況調査報告書のドラフトを作成します。その中に不適合箇所がある場合、その不適合箇所を是正して、当社で是正報告書を作成します。その報告書の内容を民間第三者機関と協議の上、建築基準法適合状況調査報告書の内容が全て適合になるように調整して、全て適合とします。

完成した「建築基準法適合状況調査報告書」を、新たな確認申請(増築、用途変更等)の既存不適格調書に添付することで、確認申請を受け付けて貰うことが出来ます。また、予め特定行政庁や金融機関と協議しておくことにより、耐震診断・耐震補強の補助金を受けることが出来たり、建物(不動産)を担保にした融資を受けたりすることが可能になります。

不動産業者・設計事務所・施工会社等の法人様へ

お見積りにつきましては、建物の構造、築年数、階数、面積、確認申請図書の保存状況によって、予備調査だけでも、かなり金額に幅がありますので、お手数ですがお見積りにつきましては、直接、お電話でご相談下さい。

また、お客様へのご説明用の資料等も用意しておりますので、お気軽にお電話で資料請求をしてください。

株式会社リデベ

TEL 03-5389-6082

営業時間 平日 10時~18時30分

 

 

 

 

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Twitterについて

カテゴリ:アナウンス / 業務案内

かなり以前にTwitterのアカウントを取得してはいたのですが、あまり活用していませんでした。

最近、ブログに書くまでのことではないことで、不動産や建築に関するお知らせ等は、「つぶやく」だけで終わらせてしまっています。

業界(建築・不動産)企業の倒産情報、業界動向、業界著名人の発言また、当社の動向などの細かいことについてはこちら↓で、つぶやいています。

リデベ公式Twitter

https://twitter.com/REDEVE_Co

もし、Twitterのアカウントを持っていましたらフォローをして頂ければ幸いです。

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検査済証が無くて融資(ローン)が受けられない場合の救済方法

以前は、検査済証が無くても簡単に融資を受けられましたが、最近では、検査済証が無いと言うだけで、融資を受けつけてくれない金融機関が多くなってきています。

ここでは検査済証が無くても、融資が受けられる方法を書きます。

 

Point 検査済証とは

検査済証とは、建物の工事が完了してから未使用の状態で4日以内に、工事完了届を行政機関等に提出し、提出後、1週間以内に建物を検査してもらい、確認申請許可通りに建物が建てられていることが確認された建物に発行されるものです。

検査済証がない建物について『手続き上の問題があるだけで、直ちに違反建築(違法建築)とは言えない。』と言う方がいますが、違反建築(違法建築)とは、一般的に建築基準法に抵触している建物のことを言います。完了検査を受けていないということは、建築基準法第7条に抵触しているので違反建築(違法建築)であり、罰則規定もあります。

 

まったく、融資が受けられないかというと、平成26年12月現在では、金融機関によっては受けられるケースもあるようです。ただし、やはり融資条件などは厳しくなっています。

以前は、検査済証が無くても融資が受けられたのに、なぜ現在は融資が受けられないかというと、平成2年以降、減りつつはあったものの、完了検査を受けないで建物を使用してしまうケースが後を絶たなかったために、平成15年頃に国土交通省から、各金融機関に対して検査済証の無い建物への融資を控えるお達しが出たのが最大の理由です。

ちなみに、完了検査を受け、検査済証が発行される前に建物を使用してしまうと、原則、完了検査は受けられなくなります。

特に、大手金融機関になればなるほど、コンプライアンスが厳しくなっているので融資を受けることが難しいのが現状です。ただ、小さな信用金庫だと、登記さえしてあれば融資を受け付けてくれる事例もありますが、今後は無くなると考えられます。

 

検査済証が無くても融資が受けられる方法とは?

別に違法なことをするわけでもなく、特別な裏技を使う訳でもありません。

『建築基準法適合状況調査』

というのを行い、それによって建築基準法に適合していることが確認できると、

『建築基準法適合状況調査報告書』

の全ての箇所が適合になれば、検査済証とは違いますが、同等の効力を発揮します。

では、どの様な流れで行われるかと言うと『建築基準法適合状況調査の流れ』(←をクリック)を見てください。

検査済証が無くて融資や住宅ローンが受けられなくてお困りの方は是非、リデベにご連絡ください。

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リデベ公式ブログの移転作業が完了しました。

この度、ブログのサーバー移転に伴い、ドメイン等も変更になりました。

また、前ブログの技術的な問題から、ブログが長いこと更新できなかったことお詫び申し上げます。

特に、「家賃に対する消費税の取り扱い」について多数のご質問を頂いており、ブログ記事にまとめて、公開したいと考えていたのですが、それも出来ませんでした。

今後、こちらのサイトがリデベ公式サイトとなりますので、今後とも宜しくお願いいたします。

 

平成26年5月4日

株式会社リデベ

代表取締役 相澤 巧

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既存不適格と違法建築 正しい建築士に仕事を依頼していますか?

最近、設計者である建築士の到底、正しい選択とは考えられないで起こったと考えられるような事態で、私のところに質問がいくつかありました。

色々な事態があるので、一つ一つの事例は、別の記事で書きますが、決定的な問題は、その物件の設計者である建築士、もしくは請負った施工会社の責任で起こったと考えられることが殆どです。時には、地域行政(市町村や特別区)の建築指導課(建築課建築指導係)などの、誤った指導による事件もありました。

私は、一級建築士になって既に15年以上が経ちました。まだ、建設省が存在したころに一級建築士になったのですが、私が一級建築士になるために勉強をしていた時に、私よりも二回り以上も先輩の建築士に

「建築士を取得して、初めて建築を行うスタートラインに立てる。」

と、言われたことがありました。

今では、私にはその意味がよく解ります。私も一級建築士になったばかりの頃は、これで自分は建築業界の最も必要な資格を取得したと思ったものでした。

しかし、実際には、例えて言うならば、

『教習所を出て、車の免許証が交付されただけ』

に過ぎなかったのです。しかし、それを自覚するのに、そんなに時間を要さなかったのが私の救いでした。

但し、ベテランの建築士だから、正しい選択ができるという訳でもないのですが、とすると、なかなか、どの建築士、もしくは施工会社に依頼して良いのか解りません。

私が、不動産会社(デベロッパー)として、ある大手設計事務所の一級建築士に、収益物件とするための商業施設の仕事を依頼したことがありました。その一級建築士は私に二つの案を提示してきました。二つの案を提示してきたこと自体には問題はありませんでしたが、私は

「プロに依頼をしているのだから、そのどちらのデザインでも私は構わない。赤でも、青でも好きにすればいい。私が依頼したことは、『収益性の為に計画よりも賃貸面積を減らさないこと。』、『その建物を利用する人が笑って安全に使えること』『その建物を作る人の安全が保たれること』この3点だけである。」

と言いました。その後、その建築士はそれを守ってくれました。その建築士は、私が会った、私より若い建築士の中では、今でも一、二を争う建築士だと考えています。それは、その建築士が、『建築士が何をしなければならないか』を私の一言ですぐに判断できたからです。

我々、建築士もしくは建築士を持っていなくても設計事務所に所属する多くの設計者が、何らかの学校(大学や専門学校)で勉強をしてきています。『建築家』を目指して・・・。そして、その多くが著名な建築家に憧れて、デザインの勉強をしたりします。中には、著名な建築家の建物を見ることで勉強をした気分になっている者も大勢います。

著名な建築家に憧れることも、その建物を見ること自体は否定しません。しかし、それを自分のクライアントに活かすことは、殆どありません。著名な建築家の話よりも、はるかに重要なことがあることに、多くの建築士は見逃しているのです。

その『建築家』を目指した多くの学生が、社会に出て、建築士の必要性があることに気が付きます。特に多くの人は、3つある建築士の中でも『一級建築士』を目指すことになります。

3つの建築士について簡単に違いを簡単に書いておきます。

一級建築士・・・公共建築物や百貨店で500㎡を超える建物、木造で最高高さが13mを超える建物、木造以外の建物で300㎡を超え最高高さが13mを超える建物、1000㎡を超える2階建て以上の建物。(一部略・建築士法第3条第1項)

二級建築士・・・一級建築士が出来る建物以外では、30㎡以上、もしくは木造以外の建物で100㎡以上(木造は300㎡以上)もしくは3階建て以上の建物(一部略・建築士法第3条第2項)

木造建築士・・・一級建築士もしくは二級建築士が出来る建物以外で木造の100㎡を超える建物(一部略・建築士法第3条第3項)

一級建築士の試験とは、年によって違いますが、概ね合格率が7%ぐらいの試験です。しかも、宅地建物取引主任者試験などと違って、誰でもが受けられる試験ではありません。例えば、大学で建築を学んで、一級建築士事務所で2年の実務を積んでやっと受けられます。その人同士で受ける訳です。プロ同士で受けて7%だから、かなりの狭き門です。過去の資格保有者は2014年現在で約35万人ですが、実際に現在でも実務についている一級建築士は7万人です。この数は医師の三分の一、弁護士の約二倍に相当します。

ここで建築士の試験を勉強しだすに当たり、多くの建築士が大事なことを忘れ、技術的な勉強や試験の為の知識を詰め込み始めます。つまり、そもそも、建築士が何故必要かと言うことを忘れてしまっているのです。

そこで、正しい建築士の見極め方の一つをここに書いておきます。

依頼した建築士に次の質問をしてみてください。

「建築基準法第1条と建築士法第2条2項を答えてください。」

と・・・

建築基準法第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めて、『国民の生命、健康及び財産の保護を図り』、もって公共の福祉の増進を資することを目的とする。

建築士法第2条2項

建築士は、常に品格を保持し、『業務に関する法令及び実務に精通して』、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

一字一句間違えずに答える必要性はありませんが、『』内の部分が答えられなければ、その建築士は、建築士としての本分を忘れた建築士であり、これを答えられなかった建築士に依頼した読者は、私に質問をしなければならなくなるかもしれません。

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満員御礼 600訪問者以上/日

新年、明けましておめでとうございます。

本日、初めて1日の訪問者が600人を超えました。
弊社のサイトをご利用頂きありがとうございます。

弊社サイトにて、解りにくいこともあるかとは存じますが、
その際には、お気軽にお電話を頂ければと考えております。

今年はバブル崩壊後、個人投資の元年と言っていいと考えております。

その個人投資が安全に行われるように弊社も全力を尽くして参りたいと考えておりますので、何卒、よろしくお願いいたします。

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