【AERA】既存不適格
AERAに面白い記事が出ていました。
建て替え不能EDマンション
スラム危機100万戸の「看取り」
というタイトルです。
詳細の記事は読んでいただければと思うのですが・・・。
既存不適格という言葉を知っていますか?
Wikiで検索すると
既存不適格(きそんふてきかく)とは、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。
そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。
とありますが・・・。これは微妙に間違っている点があります。
それは『着工時』ではなく『確認取得時』という点です。が、ここではそもそもの論点ではないので良しとします。
AERAで言っているのはこの既存不適格物件に於いて、建て替えると同じ規模の建物が建てられないという話なのですが、皆さんはマンションを購入する際にこのことを検討しているでしょうか?
重要事項説明の際に、本物件が既存不適格であることは聞いたかもしれませんが、それが将来に与える影響を考えて購入しましたか?
我々の業界では法改正の度に駆け込み着工というのはよくあります。
時に・・・
『この物件を買った人は将来、どうするんだろう・・・』
と思うものもあります。
普通の不動産屋さんでは法改正によって専有面積がどの程度減るかを解らない人も多々います。
※ 実際には建築士でさえ、ある程度の検証をしてみないとわかりません。もちろん、私はそれを検討する会社ですから解りますが・・・。
今回のAERAを読むと、既存不適格のリスクがちょっと大袈裟ですが解ると思います。
ネタばれになるのでこれ以上は書けませんが、既存不適格物件の購入を検討している方は是非、一読してみてください。(既に検討せずに既存不適格物件を購入された方には、刺激が強いので控えた方がいいかもしれません。)
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