放課後等デイサービスの開設については建築士に相談を

放課後デイサービスの設計について、最近、事業者の認識が間違っているケースが見受けられます。放課後デイサービスは下記の点は厳守しなければなりません。

・児童福祉法

・建築基準法

・消防法

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

この、法律にはそれぞれ国の定める法律の他に都道府県、さらには市区町村の定める条例や規則があるので注意しなければなりません。

事業者は、児童福祉法に関する法令については、営業許可や補助金の関係から、行政の担当窓口と相談されているケースが殆どで、ここについては殆どの事業者が守っています。

また、消防法に関しては、消防検査の定期検査に義務などから、多くの事業者が事前相談をしっかりされています。

 しかし、建築基準法の用途変更に関して、特に用途変更の必要性が法改正により200㎡以上になってから、多くの事業者が、建築基準法の確認を怠り、また、それに付随して発生するバリアフリー法を守ってないケースが見受けられます。また、勘違いをされている事業者が多くいることが、確認されています。

 まず、大前提として、「200㎡以下であっても法律は遵守しなければならない。」ということです。

 では、遵守されていないかの事例を紹介します。

・そもそも、放課後デイサービス等の事業をやってはいけない場所でやっている。

・採光や換気が十分に足りていない建物を使用している。

・排煙設備がない建物を使っている。

・防火区画などが守られていない。

・耐火性能などが守られていない。

・バリアフリー法に関する、地域で定められている条例を守っていない。

・200㎡以上あるにも関わらず、申請する部分を200㎡未満にしている。

一部の行政では、建物の設計などについて建築士に確認しないと、そもそも事業の申請そのものを受け付けていない行政もありますが、多くの行政では、法令を遵守していることを前提に事業許可を出しています。

そのことから、建築士に相談しないで事業所を開設されたり、また、確認申請が不要なため、なるべくコストを押さえるために、法令を遵守しないことにより、前記したような、建築基準法を違反しているケースが散見されています。

しかし、法改正により用途変更の確認申請が200㎡以上になっても、200㎡未満の事業所も開設後3年を目処に後日、調査が入り、違反している場合には是正を求められることがあります。(令和3年11月現在、コロナ禍もあり、遅れている様です。)

※小規模建築物を対象とした医療・福祉施設、宿泊施設、集客施設等を所管する関係部局との連携について(https://www.mlit.go.jp/common/001294996.pdf

開設後に是正となると、費用も開業時よりも多くのコストを要しますし、何よりも是正工事をしている期間は休業を余儀なくされます。また、悪質な場合には罰則規定があることも注意が必要です。

当社で相談を受けたケースの中では、そもそも是正が出来なくて閉設を余儀なくされたものもあります。

 

このことから、まず、開設する場所を決定(物件の賃貸借契約の締結や購入)前に、その場所で開設することが出来るか、出来るとして費用が予算内に収まっているかなどを事前に建築士、できれば、福祉施設の設計の経験のある一級建築士事務所に相談してください。

当社では、放課後デイサービスをはじめ、有料老人ホーム、老人デイサービスセンター、認可保育所、企業主導型認可外保育所などの多くの福祉施設の設計を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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