事故物件
事故物件という言葉を知っていますか?
事故物件とは『自殺』、『他殺』、『事故(転倒、溺死等)』によって死亡事故が発生した物件を事故物件と言います。『寿命』や『病死』は事故物件に含まれません。
亡くなった方には申し訳ないですが、大家さんにしてみると、大変に迷惑な話です。
事故物件は、重要事項説明でちゃんと説明しなければなりません。ただ、一度、入居者が入ってしまえば、次の入居者には告知義務が無いというのが一般的な見解になっています。これを悪用して、その賃貸住宅が法人所有である場合には、とりあえず、その会社の社員に入居させます。(実際に住まされる社員はかわいそうですが・・・)
実際に、都心部でそこそこ賃貸住宅の高い場所であれば、大幅に賃料を下げれば、
『そんなことは気にしないよ。』
という人もいます。
しかし、地方で賃貸住宅が余っていれば、致命的な問題です。
また、普通にこっそりした自殺だったり、事故死で、東京23区などの都心部であれば、2~5年もすればマンションの住民も入れ替わり、そこでの自殺や事故も忘れられるかもしれません。
しかし、それが地方であればその事実は周辺の人々の記憶からなかなか消えることはないでしょう。
そして、それがテレビで話題になった『他殺』だったり、周辺住民に避難勧告がでた、『硫化水素自殺』だったりすると、なかなか忘れられることも無く、東京でも大変なことになります。重説で説明しなくても、みんな知っているなんてことになりかねません。
例えば・・・
江東区潮見のバラバラ殺人を覚えているでしょうか?
ご存知ないかたは『潮見 マンション 事件』でGoogleで検索してみてください。高裁判決(無期懲役)までいくらでもヒットします。
こちらのマンションは某法人が所有しているのですが、事件後は大変なことになっています。
これだけ話題になったわけですから、もう大変です。重説で済む話ではありません。
その部屋の賃料は1万円未満になったと聞いています。(犯人の部屋も被害者の部屋も・・・)
そして、事件のあったフロア(9階)は空室率が80%以上・・・
当然、8階も空室が目立っています。
その賃料も採算度外視の賃料になっています。
今年の7月に宮城県北部で自殺のあった住宅で所有者が、実際の賃借人(自殺者は賃借人の奥さん)に対し、損害賠償を請求する裁判が起こりました。結果は知らないのですが・・・
電車に飛び込み自殺をすると、鉄道会社から、とてつもない金額の請求が来るという、都市伝説がありますが、賃貸住宅で自殺をすると、実際の賃借人や連帯保証人に損害賠償請求が行くというのは都市伝説では、ありません。
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