停止条件

不動産の仕事をしたことのある方なら、当然に聞いたことのある言葉だと思います。

不動産の仕事を始めたばかりの頃や、宅建の勉強をしていると『停止条件』と『解除条件』がこんがらがったりしますが、基本的に私が仕事をしてきた中で『解除条件』が発生したことはありません。裏を返せば実務レベルでは『停止条件』だけ解っていれば大体、問題ないと思います。

ところが、最近はこの『停止条件』で揉めるケースが多いです。

売主側

抵当権抹消・・・

借家人の立退き・・・

買主側

融資特約

景気が悪いと、お金で解決できる問題に対してお金が出ないのでトラブルになります。

停止条件を付けなければ違約になるが、違約金を支払う能力が無い・・・。

綺麗な不動産だけを対象に仕事をしようとしたら、仕事が無くなる。

困りものです。

取引中の事案なので細かいことは書けませんが、来春ごろには決着していると思いますので、その際には図解入りで説明しようと思っています。

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