相続登記手続きと収入印紙
お恥ずかしい話ですが私は今日、生まれて初めて不動産の登記手続きをやりました。今まで、登記の手続きは司法書士に任せっきりで自分ではやったことがありませんでした。
今回、自分の血縁に相続が発生し(私に相続権はありません)、代理で相続登記をすることになりました。何分初めてなもので、法務局に行っていろいろと聞くことになりました。
とりあえず、遺産分割協議書の雛形を作って、登記申請書の雛形を作成しました。
インターネットで調べると雛形はいくらでもあるので作成そのものはどうってことはなかったのですが・・・
今回の不動産の固定資産評価額はおおよそ2000万円です。登録免許税8万円を登記申請書に書き込んで、書類は一通り揃ったのでそれを持って、登記をする不動産の管轄である東京法務局○○出張所に相談に行きました。そこでのやりとりです。法務局の職員には私の職業などは明かしています。
※不動産登記の場合の登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。
「こんなもんで、登記できますかね?」
「ああ、大体こんなんでいいかな・・・。被相続人の謄本類は全部揃ってるのかね?」
「はい、後は除籍謄本を取り寄せたら全部揃います。」
「じゃあ、それを揃えたら、登記申請書に登録免許税分の収入印紙貼って提出すればOKだよ」
「なんだ・・・簡単っすね。」
「まぁ、おたくは職業が職業だから、話が通りやすいよな。」
そこで、私はある疑問を感じました。そこでなかなか法務局で質問する機会もないので質問してみました。
「今回は固定資産評価額は2000万だから登録免許税は8万円ですけど、もし100億円の固定資産評価額があったら、登録免許税は4000万円ですよね?登記申請書に10万円(収入印紙の最高額)を400枚貼るんですか?A4の登記申請書に400枚の収入印紙は貼れないですよね?」
「○○市に100億円の不動産はないから心配いらないよ」
『そういう問題を聞いているわけじゃないって・・・』
と、言いたいのを抑えて・・・・
「でも、銀座ならありますよね?」
「あはは・・・。その場合じゃ、A4じゃ無理だな。だから、そういう時は模造紙みたいな大きな紙で登記申請書を作って、その裏に貼るんだよ」
「マジっすか!?」
もう、私の頭の中は10万円の収入印紙を大きな紙に400枚貼ることでいっぱいです。
「そんな訳ないだろその場合は税務署に行って4000万円を支払って、その証紙を貰ってきて貼るんだよ。でも、400枚の収入印紙を貼ってもいいよ。」
「・・・」
最近の法務局の職員は侮れないと思いました。
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