宅地建物主任者試験の試験内容の構成の変更

連載シリーズ 【 宅地建物主任者試験の試験内容の構成の変更 】 第 1 話 / (全 3 話)
宅地建物取引者試験~こぼれ話~

現在、絶賛申込受付中の宅建試験のネタを・・・

今年、受験される方は『財団法人 不動産適正取引推進機構』のサイトを見ているでしょうか?

今年から下記の様な内容に変更されます。

以下、上記サイトよりコピペ

平成21年度から、宅地建物取引業の業務に関する実務的な分野からの出題数の割合を拡充します。

具体的には、施行規則第8条第7号からの出題を4問増とし、第2号からの出題を2問減、第3号及び第4号からの出題を各1問減とします。

簡単に言うと

民法や借地借家法などが -2問

都市計画や農地法などの法令関係 -1問

税法 -1問

そして宅建業法が +4問

という構成になるということです。

ということは宅建業法が20問ということです。

業法が得意という方が多いと思うので、ラッキーと思われるかもしれませんが単純に合格ラインが上がる可能性が高いのかもしれません。しかし、宅建業法に力点を置いてきたということは、業法から難問が出る可能性もあります。

なんか、より実務から離れていく試験になるなぁ・・・と思った次第です。

私が受けるわけでは無いので対策は考えていませんので、自分でよく検討してください。

無責任だけど・・・

連載シリーズ宅建を妻が受験 >>
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