検査済証が無い建物の用途変更などの可否をご質問される場合
下記のことを必ずご記載ください。
住居表示
東京都新宿区西新宿8-12-1 など番地以下を正確に教えてください。
・地番しかわからない場合は地番でも結構です。
・字がある場合には字を含めた正確な住所
・不動産売買などの仲介業者様で、契約上の守秘義務がある場合には、当社からも主義無を発行します。
図面の有無
不動産会社が出している物件概要書、不動産登記されている図面ではなく、新築時の確認申請図書もしくは竣工図の有無を教えてください。
・構造図の有無
・設備系統図の有無
築年数
検査済証が発行されていない場合、正確な竣工年月日はわからないですが、その場合は、登記上の新築年月日で構いません。
台帳記載事項証明を取り寄せている場合は、確認年月日を教えてください。
上記の中で特に住所を教えてくれない方が非常に多くいます。
ここで、知りたいのはどこにその建物が建っているかではなく、正確な都市計画情報なのですが、用途地域を教えてくださいと言っているのに
「防火地域」
「第一種高度地域」
などと回答される方がいます。もちろん、その情報も必要な情報ですが、これは用途地域ではありません。もちろん、当社に質問される方で、中には建築士事務所の方もいますので、そういう方で完璧に都市計画情報を伝えられる方は、都市計画情報を教えて頂ければ、行政区まで教えて頂ければ結構です。
また、昨今の物件はストリートビューなどに写っていれば、その建物の遵法性が守れているかどうかの50%程度は解ります。
また、不動産業者などで住所が守秘義務になっているなどの特段の事情がある方の場合はその旨をお申し出ください。
住所を教えてくれない方の多くは、当社に相談して、遵法性を確保できないことが解ると違法のまま、使ってしまう方が多くいます。
また、建蔽率や容積率は抵触してないけど、どこが違反か教えて欲しいという要望もありますが、図面もなく、既存の物件を見ることもできず、違反状況を説明することはできません。
一級建築士事務所という立場上、違反のまま建物を使用することを容認することはできませんし、不確定要素の多い状況でその建物が違反でないと言い切ることもできないことをご承知ください。
建築士法第21条の3
建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。