民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~

連載シリーズ 【 民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~ 】 第 6 話 / (全 16 話)

民泊について考えてみよう。最近の民泊は広義の意味で

「住宅をホテル、旅館ないし貸別荘の様な形態で貸す。」ものになってきているが、狭義の意味では

「共同住宅の空き家等の1戸ないし複数戸を貸す。」というものであろう。

もちろん、この行為を、何ら許可を得ずに反復継続的に繰り返せば、これは旅館業法に抵触するだろう。どの程度で抵触するかというかは微妙だが一つの事例がある。

2010年の話だが、佐賀市が空き家の市営住宅を利用して、田舎暮らし体験企画を行った。しかし、それに対し、佐賀県が、その業態は「旅館業法」の簡易宿所に該当すると指摘した。」

ポイントは男女個別のトイレが無かったことによるものらしい。

話が脱線する前に、現在、国家は規制緩和と称して行おうとしている民泊というものがどういうものなかを考えてみよう。そもそも、「民泊」を合法化するために法律が施行されている訳だが、その法律とは、(末尾の青字の部分。)国家戦略特別区域法の第13条になる。

現在、民泊条例を勇猛果敢に真っ先に条例化した行政区が2つ(正確には3つ)ある。東京都大田区と大阪府(大阪市)だ。

個人的な私見からすれば、色々な意味で東京都大田区はもう少し冷静に対応して欲しかった。

さて。国の定める民泊とはなんだろうか?今のところ、大阪府と東京都太田市しか条例を可決させてないので、他の条例がどうなるかはなんとも言えないので、この2区(といっても内容は同じだが)がどの様に民泊を活用していくのかを見守っていきたい。

では、旅館業法が国家戦略特別区域法によって緩和される部分(メリット)はどの様な部分であろうか?

大まかに考えると

1.学校法人などの施設から100m以内であっても、相手方の許可がいらない

2.宿帳などを管理する受付がいらない(宿帳を管理する必要がない)

とこの2点に限られる。逆にデメリットは

1.1室の大きさが25㎡以上無ければならない

2.1回の利用が6泊7日以上でなければならない

このメリットデメリットの比較だけでも、新築で民泊を作ることはしないと考えられる。この法律を読むと外国人の宿泊しか認めない可能性も否定できない。

さて、国家戦略特別区域法だが、旅館業法の緩和は認めているが、建築基準法や消防法まで緩和するとはどこにも書いていない。では、建築基準法や消防法の緩和が認められるのかを考えてみよう。

まずは建築基準法だが、建築基準法については、時々、旅館業法で定められているものが建築基準法でも旅館やホテルに該当するという国土交通省の指針が出ているという、建築士がいるのでこれについて確認してみると、たしかに、その様なものがあった。

建築基準法に於ける旅館の位置付け

(「旅館類似の寮又は保養所」昭和28年3月23日住指発第349号)

 (照会) 当県下箱根、湯河原等の温泉地に官公庁または会社等が寮または保養所と称して特定の人を対象とした旅館類似の用途の建築物 が建築されているが、これらの建築物はその設備や利用度の点からも全く旅館と同一のもので、旅館業法からもその業として旅館と 同様の取扱いをしている状態ですので、建築基準法からもこれらに対して旅館と解して、名称如何拘らず旅館の関係規定を適用した いが、如何。

(回答) 貴見のとおりである。

これをよく読んでみると解るのだが、『社員寮や保養所が旅館の様に使われている上に、行政庁としても旅館業法を適用しているから、建築基準法も旅館で適用をしてよいか?』と建設省(現国土交通省)に神奈川県が訊ねているわけである。これをもって『旅館業法が適用されている建物は建築基準法でも旅館の用途になる』という、見解は正しいであろう。しかし、本来なら『旅館業法適用の建物』が、景気振興のために緩和されたとしても、安全面まで無視して良いと言うことには当然にならない。そう考えれば『旅館業法の緩和を受けた建物は建築基準法の用途まで旅館では無くなる』とは言いきれない。

一つの事例を挙げておくと、例えばマンションを旅館に用途変更するのだが、国家戦略特別区域法を適用させ、旅館じゃないから用途変更しないでマンションのままにすることが出来たとしても、国家戦略特別区域法を適用させて旅館業法に適用しない旅館を新築で建てた場合、この建物の用途は何になるのであろうか?と考えれば、実態が旅館なのだから、当然に旅館になる。

つまり、必然的に用途変更という確認申請行為は必要になってくる。

ここで、共同住宅からホテル・旅館に用途変更が出来ない決定的な事例があることを書いておこう。

それは、容積率である。平成9年9月1日の建築基準法改正に伴い、共同住宅の共用部分は容積率対象面積に参入しなくて良いことになった。しかし、これは共同住宅だからであって、もし、平成9年9月1日以降に確認申請を出した共同住宅をホテル・旅館に用途変更しようとすれば、共同住宅の共用部分として容積率対象面積に参入しなかった部分を算入しなければいけなくなる。共同住宅の多くは、専有面積を最大限に取ろうとするので、斜線規制や日影規制などで高さが取れない限り、容積率を最大に使っていることが多いので、もし、共用部分を容積参入する余裕のない建物の場合は、民泊には出来ないと考えて良いだろう。

容積率をクリアすると、建築基準法で共同住宅と旅館・ホテルで何が変わってくるかと言えば、1住戸をバラして貸すようなこと、例えば3LDKの3つの部屋をそれぞれ別の顧客に貸すようなことをしなければ、非常用照明の設置ぐらいで済む。つまり、非常用照明を付けるための専用回路を準備し、その配線を行い、非常用照明を設置すればことが足りる。ただし、関連法規の条例などがクリアできない可能性があるので注意が必要だ。1例を挙げておくとすれば、1000㎡東京都の福祉のまちづくり条例や東京都バリはフリー条例の対象にはなってくる。

もっと、厳しいのは消防法だろう。消防法には建築基準法の様に旅館業法との関連性をしめした事例がないのだが、安全性などのことを考えれば建築基準法で旅館・ホテルに該当するものが消防法で適用を免れるとは考えにくい。そこで共同住宅を旅館・ホテルに用途変更した場合に必要になるものをまとめておくと

500㎡未満でも 火災報知器設置(500㎡以上は共通)
500㎡以上で 火災通報装置(1000㎡以上は共通)
収容人員20人で 非常警報装置(50人以上は共通)
収容人員300人で 放送設備(800人以上は共通)
6000㎡を超えると スプリンクラー設備
4階~10階部分が1500㎡以上で スプリンクラー設備
11階建て以上だと スプリンクラー設備(共同住宅は11階以上の階)
11階建て未満でも 誘導灯必要

※収容人員

ホテル・旅館

次により求めた数の合計

1、従業者の数

2、【宿泊室】

イ.洋式の宿泊室→ベッドの数

ロ.和式の宿泊室→6.0㎡ごとに1人

3、【集会・飲食・休憩用の部分】

イ.固定席のいす席→いす席の数(長いすの場合:幅0.5mごとに1人 端数切捨)

ロ.その他の部分→3.0㎡ごとに1人

※ダブルベッドは2人として算定する

共同住宅

居住者の数

なんだか、火災報知器やスプリンクラーを設置すれば簡単にできる様に感じるが、火災報知器、非常警報装置やスプリンクラーが設置されていない建物に後から、設置しようとすると、かなりのコストが掛かる。特にスプリンクラーは設置できない可能性もある。

このように、建築基準法や消防法がかなり難しいことを言ってくることになるわけだが、結論から言えば、

1. 学校法人などが100m以内にない

2. 宿帳などを管理するスペースがあり、受け付けを作れる。

3. 共有部分を容積率参入できるだけの余裕がる

以上の3点がクリアできるのであれば、25㎡以上ないとダメだとか、6泊7日以上じゃないとダメだとかという規制を受けないので用途変更してしまった方が良いだろう。

※3.については、いずれの場合ではも必要。

共同住宅や空き家を民泊で活用したい方は

リデベに相談ください。

03-5389-6082

国家戦略特別区域法(平成二十五年十二月十三日法律第百七号)

(旅館業法の特例)

第十三条  国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

2  特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  その行おうとする事業の内容

三  前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3  都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。

4  特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない。

5  認定事業者は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

6  第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

7  認定事業者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

8  都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。

9  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消すことができる。

一  第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

二  第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。

三  認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。

四  認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。

五  認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。

六  認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

国家戦略特別区域法 政令

法第十三条第一項 の政令で定める要件)

第十二条  法第十三条第一項 の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一  当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。

二  施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。

三  施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。

イ 一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

ロ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

ハ 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。

ニ 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。

ホ 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。

ヘ 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

四  施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。

五  施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。

六  当該事業の一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。

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