消防検査と用途変更
- 用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がある場合)
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がない場合)
- 用途変更の確認申請は200m2未満ならしなくていいのか?
- 用途変更の確認申請についてのQ&A(第1集)
- 民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~
- 用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(価格変更のお知らせ)
- 消防検査と用途変更
- 用途変更の価格比較について
- エステティックサロンは用途変更が必要か?
- 用途変更が200㎡からになります。
- 200㎡未満の用途変更について
- フィットネスジムは用途変更の確認申請が必要なのか?
- 用途変更の必要性
最近、問い合わせの多くで
「消防検査を受けようとしたら、消防士に「この建物は用途変更が必要ですね。」と言われました。」
という、問い合わせを多く頂きます。
以前は、消防士は消防法のことだけを考えていたので、建築基準法に伴う、用途変更のことについては、あまり口を出さなかったのですが、このところで突然の様にその問い合わせが増えてきました。当社が東京にあることから、問い合わせが関東圏からが多いにしても、実際には日本全国からの問い合わせが来るのに、「消防から言われた」というのは、ほぼ関東に集中します。
というわけで、ある消防署予防課で、その辺りの事情を聞いてみたところ・・・
「2015年5月17日に神奈川県川崎市で起こった簡易宿所の火災で、消防署は消防設備の立ち入り検査などで、建築基準法違反の実態を把握していたが、消防法に基づく検査しかしていなくて、さらにその建築基準法違反について特定行政庁に報告もしていなかったということが、世間で問題視されたことから、消防署で把握できる明らかな建築基準法違反については、特定行政庁に報告するなどの対応を取っている。」
とのことでした。つまりに、今までは、
・ 用途変更の確認申請を出さずに消防の検査だけ受けちゃえばいいや
・ 保健所の営業許可さえ貰えればいいや
というのが通用しなくなってきています。
ここで問題なのは、消防検査の段階で消防士に用途変更が必要だと言われているということは、工事が概ね終わっていたりすると考えられます。
ここから、用途変更の申請を建築士に依頼すると、そもそも建築基準法のことを考えずに内装を行ってしまっているでしょうから、建築基準法に抵触する箇所がいくつも出てくることになります。そして、当然ですがそれを全て是正しなくてはならなくなるので、二度手間が発生します。
そして、何よりも面倒なのは、「消防検査が終われば営業開始が出来る!」と思っていたものが、用途変更の確認申請から工事完了届を出すまでの間は営業ができないということにあります。
用途変更の確認申請は設計事務所への依頼から工事完了届出まで、最低でも9週間程度は掛かります。
さらにもっと酷い場合においては、「そもそも、その建物では用途変更は不可能だった」「その建物ではその業態を営業することは不可能だった」ということも、多々あります。
貸主や不動産会社が
「その場所で営業していいよ!」
と言っても、貸主や不動産会社は、建築のプロではありません。
できれば、その物件を借りる前に、そして遅くとも工事に入る前に、用途変更のことを詳しく解る建築士にお問合せください。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。