相続案件 相続税価格の計算方法

連載シリーズ 【 相続案件 相続税価格の計算方法 】 第 3 話 / (全 4 話)

前回の話で、戸建て分譲をやる業者がいくらで、本物件を購入できるかを考えました。

では、52.1万円/坪で指値して、購入申し込みをすると、どうなるかと言うと、まず、この人は売らないであろうと考えるのが普通です。まぁ、これだけ希望価格から離れれば、売らないだろうという感覚的なこともありますがちゃんと理由もあります。

では、この52.1万/坪で売却した時の、売主の手元に残る資産を考えてみましょう。

この物件は相続案件です。相続案件の売却というのには理由があります。

1 相続人が何人かいて、共有名義や区分にしてややこしいことになるよりも、一括売却して、遺産分割した方が、後のトラブルが少ないから。

2 相続税の支払いをするに当たって現金が必要だから。

の2点です。

本件の様な、評価額13億6千万円となる様な物件の相続税を、物件を売却せずに相続税を支払える人は稀です。

では、相続税がいくらになるかを考えてみましょう。

もし、相続人が長男と次男の2人で法定相続(遺言書無し)だったとしましょう。

※他の相続財産は無いものとし、葬式代などの必要経費は無視します。

まず、基礎控除額は法定相続人が2人なので

5000万円×1人+1000万円×1人なので6000万円

13億6千万円-6000万円=13億円

課税対象額は

長男 6億5千万円

次男 6億5千万円

となります。

ちなみに相続税の税率は下記表の通りです。

法定相続分に対する取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

(平成22年4月現在のものです。)

となりますので

長男次男それぞれの相続税の支払い金額は
6億5千万円円×0.5-4700万円=2億7800万円

ということになります。

つまり、長男次男合わせて
2億7800万円×2人=5億4600万円

の相続税を納税することになります。

では、この物件を52.1万円/坪で売却した際に残る資産は

52.1万/坪×2000坪=10億4200万円・・・売却価格

10億4200万円×3%+6万円=3132万円・・・仲介手数料

10億4200万-3132万円-5億4600万円=4億6468万円

ということになる訳です。

一見すると手元にお金が残る、しかも、一人当たり2億3千万円強も残るので得な様な気もしますが・・・

不動産の売却なら、リデベにご相談下さい。

リデベの不動産価格査定はこちらをどうぞ

※リデベの不動産査定は、当社から査定をされた方の個人情報を出さずに査定します。

その為、他の仲介業者、デベロッパー、買取業者からの営業など査定をされた方にご迷惑を掛けることはございません。

Facebook にシェア
Pocket

株式会社リデベはプロも御用達の不動産・建築の総合コンサル会社です。
店舗物件、テナント賃貸、投資、空家対策、開発、地上げ等、貴方の問題を解決します。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。
無料電話相談
03-5389-6082
(営業時間:平日10時~18時30分)
・無料メール相談はこちら
・弊社サービス概要はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

カンタン見積もりシステム
株式会社リデベのカンタン見積もりシステムは、お見積り内容を細かく選択でき、 簡単にお見積り作成・送信ができます。
金額の参考にもご利用ください。