相続案件 相続税価格の計算方法
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前回の話で、戸建て分譲をやる業者がいくらで、本物件を購入できるかを考えました。
では、52.1万円/坪で指値して、購入申し込みをすると、どうなるかと言うと、まず、この人は売らないであろうと考えるのが普通です。まぁ、これだけ希望価格から離れれば、売らないだろうという感覚的なこともありますがちゃんと理由もあります。
では、この52.1万/坪で売却した時の、売主の手元に残る資産を考えてみましょう。
この物件は相続案件です。相続案件の売却というのには理由があります。
1 相続人が何人かいて、共有名義や区分にしてややこしいことになるよりも、一括売却して、遺産分割した方が、後のトラブルが少ないから。
2 相続税の支払いをするに当たって現金が必要だから。
の2点です。
本件の様な、評価額13億6千万円となる様な物件の相続税を、物件を売却せずに相続税を支払える人は稀です。
では、相続税がいくらになるかを考えてみましょう。
もし、相続人が長男と次男の2人で法定相続(遺言書無し)だったとしましょう。
※他の相続財産は無いものとし、葬式代などの必要経費は無視します。
まず、基礎控除額は法定相続人が2人なので
5000万円×1人+1000万円×1人なので6000万円
13億6千万円-6000万円=13億円
課税対象額は
長男 6億5千万円
次男 6億5千万円
となります。
ちなみに相続税の税率は下記表の通りです。
法定相続分に対する取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
(平成22年4月現在のものです。)
となりますので
長男次男それぞれの相続税の支払い金額は
6億5千万円円×0.5-4700万円=2億7800万円
ということになります。
つまり、長男次男合わせて
2億7800万円×2人=5億4600万円
の相続税を納税することになります。
では、この物件を52.1万円/坪で売却した際に残る資産は
52.1万/坪×2000坪=10億4200万円・・・売却価格
10億4200万円×3%+6万円=3132万円・・・仲介手数料
10億4200万-3132万円-5億4600万円=4億6468万円
ということになる訳です。
一見すると手元にお金が残る、しかも、一人当たり2億3千万円強も残るので得な様な気もしますが・・・
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