【贈与税】新非課税枠

カテゴリ:ブログ 住宅

 

日曜日はだいたい家にいて、まったりとしてることが多いです。

ネタについても時事ネタは少ないです。

さて、今日の日経新聞に『贈与税の新非課税枠』について記載がありました。

パターンは2つあります。

相続時清算課税パターン

簡単に言うと、今までは住宅を購入する場合、親から、贈与を受ける場合、3500万円までの贈与は非課税となるものが4000万円まで非課税枠を拡大。しかし、相続時に清算しなければならない。

相続の前倒しみたいなものですかお

例)5000万円の家を買うに当って、親に4000万円を出してもらって1000万円をローンで自腹で払う。この場合の4000万円に贈与税はかからない。(今までは3500万円だから500万円の20%=100万円の贈与税が発生した。)

ただし、4000万円は先に相続したものと考えられるので、もし、この購入者しか相続人がいなかったとして、親(被相続人)が亡くなって相続が発生して相続財産が7000万円あった場合は

4000万円は先に相続していると考えられるので、相続財産は11000万円となる。

6000万円までは非課税なので(5000万円+相続人の数×1000万円は相続税非課税)

11000万円-6000万円=5000万円が相続税の対象となる。この場合の税率は20%で控除額が200万円なので

5000万円×20%-200万円=800万円が課税されるということになる。

暦年課税パターン

今までは、親(祖父母も可)から110万円/年を贈与されるのは非課税だった。(おこずかいとみなされる)それを住宅購入資金にあてる場合はさらに500万円を非課税として年間610万円まで非課税にする。

というものです。

どちらが、得かは、相続財産がどれくらいあるのかによって決まります。

っていうか、相続人が大勢いる場合、揉めないのかの方が心配です。汗

もともとは景気対策の一環で行っているのですが、この手のものの効果は始めた時の一瞬と終るときの駆け込み需要で終わると言うことが多いです。しかし、景気が良くならなければ延長されることが多いし、景気が上向き始めても、止めれば景気回復の足枷になるといってなかなか止めないのが過去の実績です。

他の景気対策と連動して、景気刺激策になれば良いですが、アメリカとヨーロッパの景気回復が本格化しないと苦しいかもしれません。新興国の景気上昇でどこまでいけるか・・・。

宅建の試験に出そうな内容かもひらめき電球

日経のオチも『税理士に聞けビックリマーク』だけど・・・

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