【高裁判決】更新料無効
先日、書いた『敷金無効判決』の続編です。
本日の日経新聞社会面に更新料無効の判決が出ています。
更新料というのは、賃借人からしてみると、たしかに解り辛いものです。
簡単に言えば、必要性の有無は別として、契約書の作成、貸主の賃料補填などです。
この京都の事例の場合は家賃45000円に対して、1年更新で更新料が10万円です。
更新料の何%を仲介業者(もしくは管理会社)に支払ったかの問題はありますが、半分としても貸主に支払われる更新料は5万円です。
とすれば5万円÷12ヶ月=4166円/月となり、実質的な賃料は49,166円となります。
今回の事例は『やりすぎ!』という感が否めません。
アットホームなどで賃料の安い順に検索をしても、共益費があったり、更新料、礼金、保証金の償却、そして契約期間がバラバラなので実質的な賃料の比較が難しいのが、賃貸物件の問題です。
以前も書きましたが、敷金と礼金がゼロのゼロゼロ物件の場合、安いですがそれなりに大きな問題を抱えているので、安ければ良いというわけでもないのですが・・・。
いずれにしても、消費者(賃借人)に対して、恐ろしく解りにくい業界です。(携帯電話の料金体系よりも解りにくいです。)
しかし、今回の判決のポイントは
・借主と貸主の情報収集力格差があり、自由に条件を比較できず、取引は対等とはいえない。
・対価などの法的根拠について説明がなく更新料には賃料が安いとの印象を与え契約締結を誘う役割しかない。
の2点がポイントとなります。
※たしかにレインズなどは業者しか見れないので、貸主と借主では決定的な情報収集力格差はあります。プロ同士でさえ、大きな情報格差がある世界なので、プロと素人では比較になりません。
※法的根拠・・・と言われると、「商習慣」としかいえません。まぁ、貸主側の一方的な事情です。
つまり、『礼金』や『保証金の償却』も明らかに今後はこの対象になるでしょう。
貸主側が上告するみたいなので、最高裁判決に注目となります。
事と次第では我々の業界も大きく見直さなければならないことになります。
また、時事ネタっぽくなったけど・・・
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