消費税増税で賃料は値上げできるのか?

連載シリーズ 【 消費税増税で賃料は値上げできるのか? 】 第 1 話 / (全 4 話)

さて、ブログの更新が出来ない間に、消費税が増税になってしまいました。

3月までに非常にお電話で多くのお問合せを頂いていたので、本当はブログに整理して書いておきたかったのですが、できませんでした。

さて、今更ながら、家賃に掛かる消費税について書いておきます。

まず、増税の有無に関わらず、消費税の掛かるものと掛からないものについて書いておきます。

課税対象

・住宅以外の建物(土地も一緒に借りている場合は土地の賃料と建物の賃料を合算)

・駐車場

非課税対象

・住宅

・土地だけを借りている場合(借地)

となりますので、平成26年の消費税増税であっても、賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸住宅でも非課税です。ここで、ポイントなのは、既に賃貸住宅を借りているのに、消費税を徴収されている方がいるとすれば問題です。もし、そういう方がいるとすれば消費税法について、

ます、課税対象の住宅以外のものについて、今回の消費税増税によって非課税になる場合があるので、それについて書いておきます。下記の3つの条件がすべて揃うと増税対象にはなりません。

1.平成25年9月30日までに賃貸借契約が締結されていること

2.有期契約であること

3.税込み賃料で契約していること

例えば、月105,000円(税込)で契約しており、消費税を除く賃料が明記されていない場合

4.貸主が個人などの、非課税業者の場合

5.賃料を貸主側から変更できない文言が契約書に入っていること

となります。

1~4については、よくある事なのですが、5については、まずないでしょう。

5の様なケースが存在するのかを国税庁に問い合わせてみたところ、行政との賃貸借契約の場合にはあり得るそうです。(実際には、その様な契約書は見たことがありません。)

つまり、消費位税増税が影響でない、非住宅系の賃貸借契約は、殆どないと言うことになります。

ここで、問題になるのは3のケースです。

3のケースの事例で考えた場合

月額賃料 金105,000円(税込・賃料100,000円/月・消費税5,000円/月)

と、契約書に明記されていれば、借主は、消費税納税分は支払わなければなりません。問題は、消費税を除く賃料が明記されておらず、また消費税も明記されていない場合、

『税込で契約しているのだから、消費税が上がろうが、賃料は同じでいいだろう』

という解釈もできなくはありません。当然、契約書には貸主から賃料が上げられる旨が記載されているので、

『消費税増税にともない賃料を月額108,000円にします。』

と貸主が言うのですが、上記の解釈から、借主がこれを拒絶できるのではないかという疑問がでてくるはずです。

そこで、この点についても国税庁に問合せをしてみました。

「貸主と借主で、話し合ってもらうしかないですね。」

何とも、歯切れの悪い回答が、帰ってきました。

つまり、

税込賃料だけで、消費税額が明記されていない契約の場合、貸主は消費税納税にともなう、賃料の値上げ依頼はできるが、借主も拒絶することもできる。

ということになります。

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