「賃貸住宅の消費税増税に伴う賃料の値上のお願い」の雛形無料ダウンロード

消費税増税で賃料は値上げできるのか?

『賃貸住宅に対する消費税増税の対応』でも書きましたが、住宅の賃料に消費税を掛けることは、違法行為です。

消費税法第6条

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

別表第1の13

住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

住宅に含まれる範囲というのが、この他にも決まっています。詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ『No.6226 住宅の貸付け

そのことから、『消費税にともなう賃料増額のお知らせ』というような、住宅の賃料に消費税が掛かることを連想させるような、通知を出すことは、禁止行為と考えて良いでしょう。

そこで、考えられるのが、『消費税増税による建物維持費等上昇による賃料値上げのお願い』というようなタイトルが正しいと考えられます。

もちろん、「お願い」の話にはなりますが、これは借地借家法で定められた正当な権利ですから、請求すること自体は違法行為にはなりません。ただし、請求しても、借主が拒絶することも正当な権利となることは注意してください。

借地借家法第32条

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

さて、借主となんとか話がまとまったとしても、お知らせだけでは当然に不十分です。

特に、消費税増税が直接的な原因での賃料値上げではなく、消費税増税による維持管理費等の上昇による間接的な要因となりますので、賃貸借契約そのものが一部変更になるので、賃貸借契約書を再締結するか、合意書を作成する必要性があります。

そこで、「合意書」の雛形も併せてダウロードできるようにしてありますので、併せてご利用ください。

 

『消費税増税による建物維持費等上昇による賃料値上げのお願い』の無料雛形ダウンロード(Word形式・Zipファイル)はこちらから

※下記の各項目を記入の上、『今すぐダウンロードする』をクリックして下さい。(必須項目が入力されていないとダウンロードされません。)

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