用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がある場合)
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がない場合)
- 用途変更の確認申請は200m2未満ならしなくていいのか?
- 用途変更の確認申請についてのQ&A(第1集)
- 民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~
- 用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(価格変更のお知らせ)
- 消防検査と用途変更
- 用途変更の価格比較について
- エステティックサロンは用途変更が必要か?
- 用途変更が200㎡からになります。
- 200㎡未満の用途変更について
- フィットネスジムは用途変更の確認申請が必要なのか?
- 用途変更の必要性
当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。
こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。
平成28年1月18日より、老人介護施設・児童福祉施設などの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。
(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)
関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年度より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
基本料金
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基本料金に含まれる内容
・変更後の用途が老人介護施設・児童福祉施設等の場合になります。※2
・宿泊施設の無い、通所事業所になります。
・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。
・用途変更する部分が1フロアであること。
・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3
・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。
・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。
・平成13年以降に建てられた建物であること。
・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4
・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。
・用途変更する地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域以外の場所。※5
上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。
各種オプション
オプション1
用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合
1フロア基本料金+オプション料金300,000円×2フロア
オプション2
法令適合している平面プランをご用意できない場合
ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※6
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合
1フロア基本料金+250,000円+(390㎡-150㎡)×1,650円/㎡+150,000円/フロア×2フロア
オプション3
プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合
用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、基本プランからご依頼される場合
1フロア基本料金+375,000円+(390㎡-150㎡)×2,300円/㎡+225,000円/フロア×2フロア
オプション4
確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失
各5,000円
オプション5
確認申請副本の紛失
新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。
100,000円
オプション6
確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失
完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)
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オプション7
平成12年以前に建てられた建物の場合
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オプション8
その他
宿泊施設を設ける場合
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地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円
機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所
現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合
200,000円~
東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。
確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合
個別にお問合せ下さい。
用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。
看板設置に関して
個別にお問合せ下さい。
看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。
お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。
まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。
調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。
出張費について
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 | 基本料金に含みます。 |
北海道 | 400,000円 |
四国 | 335,000円 |
九州 | 370,000円 |
沖縄本島 | 400,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 | 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 | 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円 |
基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。
沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。
2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費
基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円
例:最寄りが大阪駅の場合の出張費
基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円
注意事項
※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1,2階が事務所だった建物の1階のみを飲食店にした場合など
※2 グループホームは、老人介護施設や児童福祉施設に該当せず、『寄宿舎』になります。ただし、グループホームの場合、適法に認められない場合もありますので、当社に直接、お問合せ下さい。
※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法』
※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。
※5 工業専用地域では、保育所以外の社会福祉系施設に用途変更は出来ません。
※6 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。
※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。