家賃保証会社に許可制

カテゴリ:ブログ 住宅

 今年、最後の三連休ということもあり、朝はゆっくりと起きました。

(いつも休みの日はまったりと起きますが・・・汗

今日の日本経済新聞14版1面と3面に・・・

賃貸住宅 借り手保護

家賃保証会社に許可制

修繕履歴を入居前開示

という記事がでていました。

概要は・・・

国土交通省は2010年度から、賃貸住宅の入居者をトラブルから守るための対策を拡充する。家賃の支払いが滞ったとき、家賃の保証会社に強引に退去させられることを防ぐため、保証会社に許可制の導入することなどを検討する。持ち家の促進を優先してきた自民党政権の住宅政策からの転換を民主党政権は掲げており、国交省は賃貸住宅の利用を後押しする。

 民主党は前回の衆院選のマニフェスト(政権公約)で「賃貸住宅の整備」を掲げ、生活者重視の一環として賃貸住宅の利用を促す方針を示した。不動産価格の下落で持ち家を資産として持つことに消極的な人が増えていることも背景にある。自民党政権は住宅ローン減税など住宅取得の促進を優先してきた。 

日経ネットより

詳しくは日経新聞を読んでください。


そもそも、家賃保証会社の無茶な取立てや敷金返済の問題は貸し手側の問題だけではありません。借り手のモラルの無さに寄与する部分も大分あります。


ただ、これから賃貸住宅の需要はさらに多くなっていくと私は考えています。

しかし、借り手を保護することで貸し手の負担を国が支援(税金を使う)するというのでは、なんの意味もありません。


家賃保証会社に宅建業者資格の保有と許可制は必要なことかと思います。


その他にも・・・・

・ 原状回復義務内容の法律化(条例化ではなく、全国統一という意味からも法律化)

・ 保証金、敷金の償却の禁止


・ 借り手の違反行為(賃料未納、迷惑行為など)の場合、立退きに関する裁判の簡素化。(簡易裁判等により、即決で行政執行ができる体制を作る。 目標としては未納後1ヶ月で訴え、1ヶ月で判決、1ヶ月で行政執行。簡易裁判に本人もしくは代理人の1回の出席で終了。)


などの法整備が必要かと思います。


現在の経済状況下においては持ち家思考は減退していくと考えられます。

・ バブル崩壊後に例外を除けば、不動産価値の上昇は望めず、むしろ、下落傾向にある。

・ 所得や就業の不安定による、住宅ローンの不安。


それに対して、賃貸住宅は経済状況に応じて変化します。

・ 不動産価格の下落や経済状況の悪化で賃料も下落する傾向にある。

・ 自己の経済状況に合わせた、住宅を選ぶことができる。


もちろん、それぞれのメリットやデメリットは他にもあるわけですが・・・


しかし、賃貸住宅について貸し手も借り手も、少しは勉強することが肝心です。


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と、この辺の本かな・・・。

貸し手は借り手がどんな問題を抱えているのかを勉強しておくことが特に大事です。

自分の大切な資産を守るために・・・

そして、借り手は悪徳業者にひっかからない為にも、少しは勉強してから、部屋を探してください。

また、新聞ネタだけど・・・

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