用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
- 用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がある場合)
- 用途変更の設計費用について(確認申請図書がない場合)
- 用途変更の確認申請は200m2未満ならしなくていいのか?
- 用途変更の確認申請についてのQ&A(第1集)
- 民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~
- 用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)
- 用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(価格変更のお知らせ)
- 消防検査と用途変更
- 用途変更の価格比較について
- エステティックサロンは用途変更が必要か?
- 用途変更が200㎡からになります。
- 200㎡未満の用途変更について
- フィットネスジムは用途変更の確認申請が必要なのか?
- 用途変更の必要性
本内容は2015年1月28日に掲載されたものの修正版です。
用途変更に掛かる費用については、変更後の用途によって違います。それぞれ用途別に価格設定しておりますので、下記のそれぞれから選択して、参照してください。(直接、当社にお問合せ頂いても構いません。)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
用途変更について、
「マンションの各部屋を事務所で使おうと思うのだが用途変更は必要ですか?」
「コンビニが退去して、その部分を事務所で使おうと考えているが用途変更は必要ですか?」
と言うような、質問を受けますが、いずれの場合も、事務所が特殊建築物ではないので、用途変更をする必要性がありません。また、同一グループ同士の場合は、用途変更の必要性が無い場合もあります。(当社では同一グループに該当した事例がありません。公共事業や風俗店の場合だとある可能性があります。)
下記に該当する用途で建物を利用しようとする場合に、その前に利用していた用途が、これから利用している用途と違った場合で当該用途部分が100㎡(現在は200㎡)を超える場合に用途変更の確認申請が必要となります。
例えば物販店の裏にあるバックヤードや事務所を除いた純粋な売り場面積が100(現在は200)㎡未満であっても、バックヤードや事務所が、物販店に明らかに従属している場合は、建築基準法においては、バックヤードや事務所の面積も含みます。
用途変更の確認申請が必要な用途(業態)(下記、太文字が該当用途)
カテゴリー1
グループA
劇場・映画館・演芸場
グループB
観覧場
グループC
公会堂・集会場(※1)
※1 結婚式場・披露宴会場・セレモニーホールはこのカテゴリーになります。
グループAの中の用途同士、グループCの中の用途同士は用途変更の確認申請の必要はない。
Ex.1 劇場→映画館 確認申請不要
Ex.2 セレモニーホール→披露宴会場 確認申請不要
Ex.3 演芸場→集会場 確認申請必要
カテゴリー2
グループD
病院
グループE
ホテル・旅館
グループF
共同住宅
グループG
寄宿舎(※2)・下宿
グループH
有床診療所・助産所・身体障害者社会参加支援施設(補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設除く)・婦人保護施設・老人福祉施設・有料老人ホーム・母子保護施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業・身体障害者更正援護施設・精神障害者社会復帰施設・知的障害者援護施設
※2 社員寮・グループホーム・シェアハウスはこのカテゴリーになります。
グループEの中の用途同士、グループGの用途同士、グループHの用途同士は、用途変更の確認申請が不要です。
Ex.4 ホテルや旅館を買い取って、無届け老人介護施設を営業しようとしている方がいます。介護報酬は、そのホテルに介護者が引越してきた形態を取り、訪問介護報酬を得ているケースが多いようですが、この場合、建築基準法の観点から、ホテルを寄宿舎に用途変更する必要性があります。
カテゴリー3
グループI
学校
グループJ
博物館・美術館・図書館
グループK
体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場・その他スポーツの練習場
グループJの中の用途同士、グループKの中の用途同士であれば、用途変更の確認申請は不要です。
カテゴリー4
グループL
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗
グループM
展示場
グループN
キャバレー・カフェー(※3)・ナイトクラブ・バー
グループO
ダンスホール
グループP
遊技場(※4)
グループQ
公衆浴場
グループR
待合(※5)・料理店(※6)
グループS
飲食店(※6)
※3 昔で言う特殊喫茶、今風に言うとキャバクラ・ホストクラブがこのカテゴリーになります。
※4 パチンコ店、ゲームセンターはこのカテゴリーになります。
※5 酒以外の料理は主に仕出しでまかなう貸席型の業態
※6 料理店は料亭、飲食店は喫茶店や通常の飲食店になります。
グループLの中の用途同士、グループNの中の用途同士、グループRの中の用途同士は用途変更の確認申請は不要です。
カテゴリー5
グループT
倉庫
カテゴリー6
グループU
自動車車庫
グループV
自動車修理工場
グループW
映画スタジオ(※7)・テレビスタジオ
※7 イターネット動画の撮影やDVDシネマの撮影場所はこのカテゴリーになります。
Point1 用途変更の確認申請を出さないと
建築基準法第99条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。建築基準法第104条二により法人の場合は、さらに法人に対して同額の罰金が付されます。
Point2 用途変更をする際に、確認申請を出さないだけでなく、用途によって耐火構造などの技術的な部分に抵触すると
建築基準法第98条により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。建築基準法第104条一により法人の場合は、さらに法人に対して1億円以下の罰金となります。
Point3 用途変更の確認申請は建築士でないとできない
時々、行政書士事務所が確認申請を請負う宣伝を見かけますが、建築士法第21条により、用途変更を含む確認申請業務は建築士でないとできません。
用途変更に掛かる費用については、変更後の用途によって違います。それぞれ用途別に価格設定しておりますので、下記のそれぞれから選択して、参照してください。(直接、当社にお問合せ頂いても構いません。)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
用途変更については、お気軽にリデベまで、ご相談ください。
まずは1本、お電話ください。些細な疑問にも答えます。プロ、アマ、一般の方、すべて歓迎。