家賃滞納対策 連帯保証人への督促状 【立退き】

カテゴリ:ブログ 不動産投資
連載シリーズ 【 家賃滞納対策 連帯保証人への督促状 【立退き】 】 第 9 話 / (全 14 話)

前回は、連帯保証人への電話の掛け方、電話連絡ができた場合の念書、覚書の書き方を書きました。今回は、連帯保証人に電話連絡がつかなかった場合の督促状の出し方です。

5.連帯保証人に電話連絡が付かない場合、連帯保証人に督促状を出す。(この場合も内容証明の必要はなし。)

連帯保証人に電話連絡がつかなかった場合、督促状を出します。第3話「家賃滞納対策 借家人への督促状無料ダウンロード【立退き】」でも、書きましたが内容証明郵便ではなく、簡易書留で出します。

連帯保証人への督促状はこちらから無料ダウンロードできます。

第3話でも書いたように、内容証明郵便だと、相手も身構えてしまいます。そこで、簡易書留にします。普通郵便でなく、簡易書留にする理由は、相手が受け取ったかどうかの確認が取れるからです。

受け取らなかった場合は、「不在」「受取拒否」「転居」が考えられます。

「不在」だったときに、借家人の場合、貸している物件内での事故を警戒する必要性がありましたが、連帯保証人が同居していることは、まず無いと考えられるので、その心配はありません。

しかし、最初に賃貸借契約を締結してから時間が経っていると

・ 連帯保証人が亡くなっている場合がある。

というケースが考えられます。連帯保証人でもっとも多いのは、借家人の親です。借家人が学生ならともかく、社会人だったりすれば、その親は当然ですが、それなりの年齢になっていたりするはずです。

また、亡くなっていなくても、年を取って療養施設や老人ホームに入っていたという事例もありました。もちろん、単に長期外出という場合も考えられます。

ここで、ちょっと複雑な話ですが、実際にあった話を書きます

連帯保証人は借家人の父親でした。借家人が家賃滞納をして、督促もしたが滞納状態が解決できない、連帯保証人にも連絡がつかないという時点で貸主から相談を受けました。

そして、調査してみると、連帯保証人である父親は家賃滞納の始まる3ヶ月前に亡くなっていました。

さらに、調べてみると、その連帯保証人の相続人は借家人(息子)ただ一人だったのです。

連帯保証債務は相続されます。つまり、借家人の債務の連帯保証債務を借家人が背負うという意味の解からない話になっていました。

つまり、借家人=連帯保証人という事態になっていたのです。結果的には滞納家賃は回収できず、その借家人との契約を解除して退去してもらいました。

こういう事態を避けるためにも、家賃滞納が始まったらすぐに行動を取らなければなりません。

受取拒否は、前回も書いたように連帯保証人としての自覚が無いものと考えられます。

このことから、「不在」「受取拒否」だった場合には、次のステップである、借家人と連帯保証人に同時に内容証明郵便に移行します。

督促状に応じてきた場合でも、支払いに1週間以上掛かるようであれば念書を1ヶ月以上掛かる場合であれば覚書(できれば公正証書にする)を作成します。(連帯保証人から貰う、「念書」、「覚書」は、「家賃滞納 連帯保証人への念書・覚書の無料ダウンロード」からダウンロードできます。)

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