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前回は勤務先への連絡の仕方を書きました。これで、連絡がつかない場合はいよいよ連帯保証人に連絡をいれます。
4.1~3で借家人に反応が無かった場合は、連帯保証人に電話する。
さて連帯保証人に電話をして電話で話せた場合も2つのパターンがあります。
自分が連帯保証人であることを「自覚している場合」と「自覚していない場合」です。
「自覚をしている場合」は簡単です。
1週間以内に借家人に代わって家賃を支払うか、1週間以内に借家人に家賃を返済するよう説得することを依頼します。
この場合も第2話同様に決して怒らずに冷静に要件を伝えます。
「借家人△△様に、お電話をさせていただき、さらに督促状を出させていただき、勤務先にもご連絡をさせて頂きましたが、平成〇〇年〇月分の家賃をお支払いいただけず、また連絡をとることすらできません。つきましては、まことに恐縮ですが、契約書どおり、連帯保証人である□□様に家賃の代納を平成〇〇年〇月〇〇日までにお願い致します。もしくは、借家人△△様に家賃のお支払いをするようにお話いただけないでしょうか?」
(△△は借家人の名前、□□は連帯保証人の名前)
連帯保証人が1週間以内に支払えない場合は第2話同様に1週間以上なら念書、1ヶ月以上なら覚書を取ります。(第2話同様、実印、印鑑証明は必須。覚書の場合は公正証書にすることをお勧めします。詳細は「家賃滞納 ~住宅編~ 第2話 電話催促の方法【立退き】」をお読み下さい。)
連帯保証人から取る念書及び覚書はこちらからダウンロードできます。
連帯保証人に滞納家賃の返済を請求することは、問題なく出来ます。しかし、連帯保証人に、今後、家賃を滞納したり、滞納家賃を期日までに支払わなかったりした際の契約解除を求める約束を取り付けたとしても強制執行権は脆弱です。そもそもの契約が貸主と借家人で行われているものですから、連帯保証人は債務は負うけど、契約解除権は持っていないからです。しかし、連帯保証人に一応、約束させておくことで、借家人を説得させる方向性に動いてもらうためにも一文を入れておく効果はあります。
ただし、この時点で、連帯保証人から借家人が「海外旅行」や「短期(1~2週間程度)の入院」を教えてもらった場合は、借家人が戻ってくるのを待ちます。
問題は「自覚していない場合」です。
ここで、「連帯保証人」と「保証人」の違いについて少し解説をしておきます。
「連帯保証人」と「保証人」の決定的な違いは、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の有無です。連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありません。(民法452条、453条、454条)
催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。(民法452条本文)
つまり、借家人が家賃を滞納したときに、貸主が保証人に滞納家賃を催促したときに、保証人が、「まずは、借家人に催促してくれ!」と言う権利です。
検索の抗弁権
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。(民法453条本文)
つまり、貸主が借家人に滞納家賃の催促をしても、滞納家賃を支払ってもらえないから、保証人に滞納家賃を請求しても、保証人が借家人に滞納家賃を支払う能力があることを証明した場合、貸主は借家人の財産を差押えるなどの手続きを行わなければならず、安易に保証人から滞納家賃を回収できないということです。
ところが、「連帯保証人」にはこの2つの権利がありません。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。(民法454条本文)
つまり、貸主は借家人が家賃を滞納した時点で連帯保証人に請求する権利を持っているのです。
ところが、連帯保証人になる人の多くは、このことを知らずに、
『借家人が支払えなくなったら家賃を払えばいいのだろう・・・』
程度にしか、考えておらず、また、多くの場合は1ヶ月分ぐらいの家賃なら、なんとか替わりに支払えると考えています。しかし、多くのケースは何ヶ月も家賃を滞納して金額が膨らんでいることの方が多いです。それどころか、
「俺は、頼まれたから保証人の印鑑を押しただけだから知らないよ!」
などという態度を取る連帯保証人も多々います。それが、借家人の親兄弟でもそういう態度を取る人すらいます。
こうなると連帯保証人に督促状を出しても意味がないので、借家人と連帯保証人に内容証明を送る手続きを取ります。
そして、連帯保証人に電話連絡がつかない場合は、連帯保証人に督促状を出します。
次回は連帯保証人への督促状の出し方を書きます。
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