年末年始休暇のお知らせ
拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、株式会社リデベでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
■年末年始休業日
2022年12月28日~2023年1月8日
※休日期間中は当社代表相澤宛に電話が転送されますが、折り返しの対応になることが多いと思われます。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。
令和5年9月8日 台風13号による影響
本日、台風13号の影響で、当社は全社員、自宅待機となっております。
会社の電話は、取締役2名には繋がります。
皆様には御迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。
令和5年度夏季休暇のお知らせ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
令和5年8月11日(金) ~ 8月20日(日)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
会社への電話は転送されておりますが、休業期間中は折り返しまでに、お時間を頂きます。
2023年ゴールデンウィーク休暇のお知らせ
拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、株式会社リデベではゴールデンウィークの休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
■年末年始休業日
2023年4月29日~2023年5月7日
※休日期間中は担当者携帯電話に電話が転送されますが、折り返しの対応になることが多いと思われます。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。
年末年始休暇のお知らせ
拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、株式会社リデベでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
■年末年始休業日
2022年12月28日~2023年1月9日
※休日期間中は当社代表相澤宛に電話が転送されますが、折り返しの対応になることが多いと思われます。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。
建築基準法適合状況調査の流れ(検査済証の無い建物を適法化する方法)
本内容は2014年12月6日に掲載されたものの修正版です。
① 確認済証の副本と確認申請時の図面の有無を確認する。
副本と図面がある場合は②へ進む。無い場合は③へ進む
② 一般木造住宅2階建て200㎡未満の建物以外の場合は構造計算書の有無を確認する。
構造計算書が無い場合は④に進む。
一般木造住宅2階建て200㎡未満の建物、もしくは構造計算書がある場合は⑤に進む。
③ 建築士事務所(出来れば一級建築士事務所)に依頼して、現況図面の作成を依頼し、現況図面作成後に④に進む。
④ 現況図面をもとに構造計算を実施する。
⑤ ①の確認申請時の図面もしくは③で作成した現況図面が、建物が建てられた時点の建築基準法に適合しているかを一級建築士に確認してもらう。
この時点で、建築基準法に大きく違反しており、是正するのに建て直す方が、経済的に有利な場合には、建築基準法適合調査を中止する。
概ね建築基準法に適合している、もしくは軽度の違反(建て直すよりも是正する方が遥かに経済的に有利な違反)がある程度である場合には、⑥に進む。
⑥ 依頼した建築士に『建築基準法適合調査』を第三者機関に依頼してもらう。
この時点で依頼された建築は特定行政庁との協議を行い、第三者機関に議事録で報告を行う。⑦に進む。
⑦ 第三者機関が『建築基準法適合調査』を行い、『建築基準法適合調査報告書』のドラフトを作成する。
不適合箇所が無ければ、『建築基準法適合判定合格状況調査報告書』が発行されます。
不適合箇所がある場合は⑧に進みます。
⑧ 依頼した建築士に不適合箇所についての是正方法等を第三者機関と協議して貰い、不適合箇所を是正する工事を行う。その是正箇所を依頼した建築士に写真などを取って貰い、第三者機関に報告してもらう。是正完了を第三者機関が認めてもらえば『建築基準法適合判定状況調査報告書』が貰えます。
建築基準法適合判定状況調査報告書は、不適合でも貰えますが、報告書の中に『不適合』箇所の指摘が残ったままになると、その効力がありません。 この場合は違反建築物である証明書にしかなりませんので注意が必要です。
ただし、『建築基準法適合調査』が出来るようになったのは、平成26年7月2日の国土交通省発表のガイドラインからで、すべての建築士事務所が引き受けてくれる訳ではありません。
価格については、建物の規模、築年数、構造、確認済証の副本の有無、確認申請時の図面の有無、建築基準法の技術的指針への違反の程度によって大きく異なります。
まずは、株式会社リデベにお気軽にお電話下さい。
03-5389-6082
営業時間 平日午前10時~12時 午後13時~18時半となります。
なお、ご相談に御来社する際には、必ずお電話で予約を取ってください。
用途変更の確認申請は200m2未満ならしなくていいのか?
本内容は2015年8月1日に掲載されたものの修正版です。
タイトルの件ですが、結論を先に書くと、
『その建物が新築時の用途から、建築基準法の別表第1の(い)の用途に変更しようとする場合、その部分が建物全体で200㎡未満であれば、原則として確認申請は不要』
※建築基準法の別表第1の(い)=用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
と、面倒な書き方をしているのですが、実は非常にグレーな脱法行為に近いことをしている人が大勢いるので警告の意味も込めて出来る限り、正確な表現で書いています。ただし、書いてあるように原則です。特定行政庁(市町村)によっては100㎡未満でも用途変更を求めてくる場合もあります。また、書いてあるように建物全体で100㎡未満ならですから、例えば各階80㎡の10階建てで新築時の用途が事務所だったビルがあり、最初に1階(80㎡)を物販店舗に用途変更する場合は確認申請はいりませんが、その後に2階を用途変更する場合には1階を含めて用途変更の内容(遵法性)の確認を含めて確認申請が必要になります。
当社によくある質問で
質問者A「200㎡以上あるんですけど、用途変更する部分を200㎡以下に抑えれば、用途変更の確認申請はいらないんですよね?」
私「建築基準法を守れば原則としてそれで良いですが、それが難しいので、建築士の方に見てもらう事をお勧めします。」
これでご理解頂ければ、良いのですが、ここから、とんでもない勘違いをしている方もいるので、今までにあった質問の事例を交えて解説します。また、とんでもない勘違いをして質問をしてくる方の中には、現役の一級建築士の方もいらっしゃいます。
まず上記の回答をすると多くの質問者が
質問者「もともと建築基準法に守られている建物の使い道を替えるだけだから、建築基準法には触れないですよね?」
と切り返してきます。この様な考え方を持っているかたは迷わず用途変更のことを理解している建築士に相談することをお勧めします。
まず、建物というのは使い道によって、構造、設備、避難経路、耐火性能、消防設備など様々なものが変わってきます。ですから、
「事務所を明日から、飲食店に変更します。」
と、単純に特定行政庁などに届ければ良いというものではありません。また、確認申請をしなくても建築基準法を守らなくて良いとは誰も言っていません。ところが、どうも…
『用途変更の確認申請をしなくてよい → お金を掛けずにそのまま利用できる → 建築基準法を守らなくて良い』
という具合に思っている方が多いようです。そこでいつも言っているのが
私「自転車は運転免許証が無くても乗れますよね?そして軽車両だということもご存知ですよね?つまり、自転車は免許が無くても道路交通法の管理下にあるのと同じで、確認申請を出さなくて良くても、建築基準法は守らなければいけないんです。」
飲食店以外の用途の建物を飲食店に変更する場合、飲食店として、建築基準法をクリアしている内容になっているか、もしくは、飲食店に変更するに辺り、当初の事務所から建築基準法を満たすための構造、設備、避難経路、耐火性能、消防設備などが補完されているかなどを証明しなければなりません。それだけではなく、変更しようとする部分以外の部分が建築基準法に抵触していないかの確認もしなければなりません。実はこのことを理解していないで管理されている建物の場合、この条件をクリアできないことが多々あります。
こんな事例がありました。もう随分前ですが当社に
質問者B「C市D町1丁目の5階建てビルの2階で200㎡以上あるんですが、用途変更する部分を200㎡以下に抑えれば、用途変更の確認申請はいらないんですよね?」
私「そうですけど・・・。建築基準法は守らないと・・・」
質問者B「でも、誰もチェックしないんですよね?」
私「基本的に誰にも迷惑を掛けなければ、建築基準法の検査はだれもしません。あまり酷いと消防検査の際に役所に通報されるということは稀にありますが・・・。」
質問者B「わかりました。要するに誰も来ないんですね!」
咄嗟にこの質問者は確信犯だなと感じました。そして、何年か後に、当社にこんな質問が来ました。
質問者E「C市D町1丁目の5階建てのビルの1階で220㎡あります。物販店を飲食店に用途変更したいと考えていますが、いくらぐらい掛かりますか?」
その後、ビルの概要などを聞いていると、
『どっかで聞いたことあるビルだな?』
と感じました。そう、確信犯が2階を200㎡未満で用途変更の申請をしたビルです。私は質問者Eに
私「そのビルって2階、飲食店になってませんか?そして、2階の一部を使ってないような感じになってませんか?」
質問者E「はい。2階は飲食店です。190㎡ぐらいの飲食店と飲食店とは別の名前の30㎡ぐらいの事務所があります。ただ、その事務所、2階の飲食店の事務所だと思います。従業員が事務所に出入りしているのを何度か見たことがあります。」
案の定でした。私は質問者Eに依頼を受け、その建物が用途変更ができるかを調査することになりました。現地を調査してみるとそして、その2階の飲食店は換気設備や非常用照明などがあきらかに建築基準法に違反している上に勝手に梁に穴を開けて、厨房の換気ダクトを通していました。これは著しく建物の構造を毀損しています。
私は質問者Eに対して
私「このビルは新築時には完了検査も受領しており違法性は無かったと考えられますが、現在、2階の飲食店が違法状態になっています。違法状態にあるビルは行政庁との相談になりますが、最低限、違法状態の解消をしないと、その他の部分の用途変更が出来ません。」
※単純に違法状態を解消するだけではダメで、違法状態を解消する方法やその報告の仕方などは行政庁と建築士が協議して決定されます。場合によっては行政庁が許可しない場合もあるので注意が必要です。建築基準法第10条の対象になるので、使用禁止や除去の対象となっています。誠実な対応をして、使用禁止や除去の命令が出された建物を見たことはありません。
この質問者Eは用途変更というよりも、このビルでの飲食店の営業を断念しました。そして、このビルの所有者に対して、賃貸借契約の白紙解除、ここまでに掛かった費用や営業損失の損害を請求したそうです。そして、何よりも、このビルの所有者が質問者Bに対して
・ 建物を適法な状態で使用していないことによる契約不履行による退去
・ 建物の構造を欠損させたことによる弁償
・ 質問者Eがこの建物を利用できなくしたことによって、所有者が被った損害
この3点を主とした請求をして係争となりました。その結論がどうなったかは解りませんが、先日、そのビルの前を通った時には、2階のテナントは退去していました。
また、この後、建物所有者の方から、
質問者F「うちのテナントが用途変更の際に違反建築をしているらしく、別の場所を貸そうとしているが用途変更ができないという理由で借り手が付かない。どうすれば良いか?」
という趣旨の質問も何件か来ています。
私「違反建築をしたテナントに違反状態を解消するか退去の選択を迫り、もし、物理的に違反が解消できない場合は損害賠償請求になりますが、それについては私の仕事ではありません。必要であれば、当社の方で弁護士をご紹介させて頂きます。」
この場合は、このような回答しかできません。
この事例からも貸主(大家さん、ビルの所有者)も借主(テナント)も100㎡未満で用途変更の確認申請がいらないからと言って、何をやっても良い訳ではないことをよく考えなければなりません。また、仲介の不動産会社、用途変更の経験があまりない設計事務所、役所の建築課(建築指導課、建築審査課など)などに
「200㎡未満は用途変更の確認申請は不要ですから…」
と言われ上記の様なことになった後に当社に
質問者G「私に用途変更の確認申請が不要だと言った専門家の人たちには何ら責任はないんですか?」
と聞かれる方がいます。
私「お気持ちは解らなくはないですが・・・。まず、仲介の不動産業者さんは、概ね建築に関しては素人同然です。中には、建築会社から不動産会社に転身した人や、私のように設計事務所と不動産会社の二足草鞋の人もいますから一概には言えませんが、極端に言えば、宅建士というのは不動産の契約書や重要事項説明書が作れるだけの人です。そして、通常の建築士や役所の建築関係の人というのは、その場における建築基準法のことしか理解していない人が殆どです。不動産に関する原状回復義務や契約不履行などによる損害賠償請求などのこと、つまり、民法や借地借家法については、経験も無ければ知識もない方が殆どです。ですから、聞いた相手が間違っていて、もしくは素人の言うことを鵜呑みにしたということになってしまいます。」
と、お答えすることになります。当初、事業を始める時にはなるべくコストを掛けたくないという気持ちは解ります。そして、それを誰かに確認した時に、自分にとって都合の良い回答をしてくれる人の意見を取り入れてしまう気持ちも解らなくはありません。
また、『契約書に建築基準法に抵触することをしてはならない』などと書かれていなくても、法律を守ることは当たり前なので、日本国の法律に抵触すれば、契約の解除、原状回復、損害賠償の請求が来るのは当然です。
ですから、建物を借りる側も、
『200㎡未満で用途変更の確認申請がいらないから適当にやっておこう』
などと考えていると後々、痛い目に遭う可能性があるので十分に注意が必要です。最近は消防署の予防安全課の方々が建築基準法のことに詳しくなっているので、そちらから行政庁に連絡が行って、違法建築が発覚する場合もあります。平成27年5月に川崎市で発生した簡易宿泊所の全焼火災(9人死亡)の事件後に消防署と行政庁の連絡が密になることも考えられます。
そのことからも、適切に建築基準法及び関連法規を守っておくことが必要になります。できれば、建築基準法に抵触していないことを書類と写真で証拠として残しておくことも重要です。その書類については次回の記事で書きます。
用途変更の確認申請を出さないといけない業種(用途)とは?
本内容は2015年1月28日に掲載されたものの修正版です。
用途変更に掛かる費用については、変更後の用途によって違います。それぞれ用途別に価格設定しておりますので、下記のそれぞれから選択して、参照してください。(直接、当社にお問合せ頂いても構いません。)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
用途変更について、
「マンションの各部屋を事務所で使おうと思うのだが用途変更は必要ですか?」
「コンビニが退去して、その部分を事務所で使おうと考えているが用途変更は必要ですか?」
と言うような、質問を受けますが、いずれの場合も、事務所が特殊建築物ではないので、用途変更をする必要性がありません。また、同一グループ同士の場合は、用途変更の必要性が無い場合もあります。(当社では同一グループに該当した事例がありません。公共事業や風俗店の場合だとある可能性があります。)
下記に該当する用途で建物を利用しようとする場合に、その前に利用していた用途が、これから利用している用途と違った場合で当該用途部分が100㎡(現在は200㎡)を超える場合に用途変更の確認申請が必要となります。
例えば物販店の裏にあるバックヤードや事務所を除いた純粋な売り場面積が100(現在は200)㎡未満であっても、バックヤードや事務所が、物販店に明らかに従属している場合は、建築基準法においては、バックヤードや事務所の面積も含みます。
用途変更の確認申請が必要な用途(業態)(下記、太文字が該当用途)
カテゴリー1
グループA
劇場・映画館・演芸場
グループB
観覧場
グループC
公会堂・集会場(※1)
※1 結婚式場・披露宴会場・セレモニーホールはこのカテゴリーになります。
グループAの中の用途同士、グループCの中の用途同士は用途変更の確認申請の必要はない。
Ex.1 劇場→映画館 確認申請不要
Ex.2 セレモニーホール→披露宴会場 確認申請不要
Ex.3 演芸場→集会場 確認申請必要
カテゴリー2
グループD
病院
グループE
ホテル・旅館
グループF
共同住宅
グループG
寄宿舎(※2)・下宿
グループH
有床診療所・助産所・身体障害者社会参加支援施設(補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設除く)・婦人保護施設・老人福祉施設・有料老人ホーム・母子保護施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業・身体障害者更正援護施設・精神障害者社会復帰施設・知的障害者援護施設
※2 社員寮・グループホーム・シェアハウスはこのカテゴリーになります。
グループEの中の用途同士、グループGの用途同士、グループHの用途同士は、用途変更の確認申請が不要です。
Ex.4 ホテルや旅館を買い取って、無届け老人介護施設を営業しようとしている方がいます。介護報酬は、そのホテルに介護者が引越してきた形態を取り、訪問介護報酬を得ているケースが多いようですが、この場合、建築基準法の観点から、ホテルを寄宿舎に用途変更する必要性があります。
カテゴリー3
グループI
学校
グループJ
博物館・美術館・図書館
グループK
体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場・その他スポーツの練習場
グループJの中の用途同士、グループKの中の用途同士であれば、用途変更の確認申請は不要です。
カテゴリー4
グループL
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗
グループM
展示場
グループN
キャバレー・カフェー(※3)・ナイトクラブ・バー
グループO
ダンスホール
グループP
遊技場(※4)
グループQ
公衆浴場
グループR
待合(※5)・料理店(※6)
グループS
飲食店(※6)
※3 昔で言う特殊喫茶、今風に言うとキャバクラ・ホストクラブがこのカテゴリーになります。
※4 パチンコ店、ゲームセンターはこのカテゴリーになります。
※5 酒以外の料理は主に仕出しでまかなう貸席型の業態
※6 料理店は料亭、飲食店は喫茶店や通常の飲食店になります。
グループLの中の用途同士、グループNの中の用途同士、グループRの中の用途同士は用途変更の確認申請は不要です。
カテゴリー5
グループT
倉庫
カテゴリー6
グループU
自動車車庫
グループV
自動車修理工場
グループW
映画スタジオ(※7)・テレビスタジオ
※7 イターネット動画の撮影やDVDシネマの撮影場所はこのカテゴリーになります。
Point1 用途変更の確認申請を出さないと
建築基準法第99条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。建築基準法第104条二により法人の場合は、さらに法人に対して同額の罰金が付されます。
Point2 用途変更をする際に、確認申請を出さないだけでなく、用途によって耐火構造などの技術的な部分に抵触すると
建築基準法第98条により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。建築基準法第104条一により法人の場合は、さらに法人に対して1億円以下の罰金となります。
Point3 用途変更の確認申請は建築士でないとできない
時々、行政書士事務所が確認申請を請負う宣伝を見かけますが、建築士法第21条により、用途変更を含む確認申請業務は建築士でないとできません。
用途変更に掛かる費用については、変更後の用途によって違います。それぞれ用途別に価格設定しておりますので、下記のそれぞれから選択して、参照してください。(直接、当社にお問合せ頂いても構いません。)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
用途変更については、お気軽にリデベまで、ご相談ください。
auの通信障害についての当社への影響
2022年7月4日11時現在
2022年7月2日未明に発生しましたauの通信障害により、当社一部スタッフのモバイル端末が非常につながりにくくなっております。
お手数ではございますが、
固定電話 03-5389-6082
にお掛けいただくか、当社の代表メールもしくは、当社スタッフとご面識のある方は各スタッフに直接メールをください。
なお。モバイル端末に着信をいただいても、こちらで着信履歴が見れない、また、留守番電話に入れて頂いても留守番電話にこちらから掛けることが出来ない事象が発生しております。
お客様、取引関係各位には、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご容赦いただければと存じます。
株式会社リデベ 代表取締役 相澤 巧
新型コロナウイルス(COVID_19)に対する当社の対応(続報)
当社では3月27日より、
新型コロナウイルスについての当社の営業状況のお知らせ
の対応を行ってまいりました。
非常事態宣言が解除されましたが、当社におきましては、当面の間、引き続き同様の営業活動を行います。
お客様にはご不便をお掛けしますが、今一歩のご理解を頂ければと存じます。