平成28年度夏季休暇のお知らせ
当社は平成28年度8月11日より8月21日まで、夏季休暇を頂きます。
暑い日が続きますが、皆様もお体にお気をつけて、お過ごし下さい。
尚、8月22日より通常営業となります。
夏季休暇期間中に当社にお電話を頂いた場合、担当の携帯電話に転送されますが、
休暇期間中の為、出られないことが多くなっております。
出られない場合には折り返し、お電話をさせて頂きますが、
お時間を頂戴することになりますことをご容赦下さい。
当社営業時間
午前10時より午後18時30分
定休日:土日祝日
用途変更の価格比較について
用途変更の確認申請の難しいところは、建築基準法上、現在の法律のどこまでを守らなければならないかの判断をするところにあります。おそらく、用途変更を請負った建築士の方の多くがここで悩んだと思います。そして、国土交通省指定確認機関(役所や民間機関)に聞いても、多くのミスリードを見かけます。
先日、ある建築主から、
「事務所の2階部分を飲食店に用途変更したいから、建築士に用途変更を依頼したら、エレベーター全ての扉に遮煙という機能を付けなければならず、何百万という費用とそれだけで3ヶ月ぐらいの工期が必要だと言われたんだけどなんとかならないでしょうか?もう、物件も借りて家賃も発生しているのに用途変更の申請期間や内装工事期間だけでも辛いのにとてもじゃないけど・・・」
という悲鳴に近い問い合わせがありました。
もちろん、用途変更時にこのエレベーターの扉に遮煙の性能を附加する必要性はありません。現行法ではエレベーターの扉には、遮煙の性能が付いているのですが、平成12年より前の建物だと、その性能はありません。これは、既存不適格として建てられた当時の法律が守られていれば、そのままで良いのです。
話を聞いてみると、指定確認機関の民間機関の担当者が設計者にその様に伝えたとのことでした。その設計者が、「エレベーターの遮煙」=「防火区画」については既存不適格で良いということを理解していない故に発生してしまった話です。
しかし、この建築主、私と話をするのは2回目でした。よくよく、当社の問合せ履歴を調べてみると数カ月前に同じ物件の用途変更の問合せが来て、当社の概算金額(約140万(税別))を伝えてありました。その後、音沙汰が無かったので当社も別の方に頼んだのか、用途変更をしなかったのか・・・。正直、問合せだけなら1日に何件もくるので、全ての問合せ内容を覚えている訳ではないので、そのままにしてありました。
そこで経緯を聞いてみると、当社に概算金額を聞いた後、数件に電話をすると、やはり、200万円前後~300万円近い金額を提示されたが、1社だけ100万円税別でやってくれるところがあったので飛びついたとのことでした。
結果的には用途変更の経験の浅い建築士が値段だけで引き受け、指定確認機関に言われるままに用途変更をするから、設計費は安くても工事費や期間がとんでもないことになってしまったという事例です。
当社は豊富な経験から指定確認機関言われるままになどと言うことは絶対になく、不要な工事により建築主の負担を増やすようなことは絶対にありません。
当社の場合、基本的に設計業務しか受託しませんが、必要とあれば工事業者もご紹介します。当社のご紹介する業者は、用途変更の確認申請が必要な工事ばかりをやっているので、工事のスピードも格段に速いですから、一度、設計費と合わせて見積を取って頂くと良いかもしれません。
消防検査と用途変更
最近、問い合わせの多くで
「消防検査を受けようとしたら、消防士に「この建物は用途変更が必要ですね。」と言われました。」
という、問い合わせを多く頂きます。
以前は、消防士は消防法のことだけを考えていたので、建築基準法に伴う、用途変更のことについては、あまり口を出さなかったのですが、このところで突然の様にその問い合わせが増えてきました。当社が東京にあることから、問い合わせが関東圏からが多いにしても、実際には日本全国からの問い合わせが来るのに、「消防から言われた」というのは、ほぼ関東に集中します。
というわけで、ある消防署予防課で、その辺りの事情を聞いてみたところ・・・
「2015年5月17日に神奈川県川崎市で起こった簡易宿所の火災で、消防署は消防設備の立ち入り検査などで、建築基準法違反の実態を把握していたが、消防法に基づく検査しかしていなくて、さらにその建築基準法違反について特定行政庁に報告もしていなかったということが、世間で問題視されたことから、消防署で把握できる明らかな建築基準法違反については、特定行政庁に報告するなどの対応を取っている。」
とのことでした。つまりに、今までは、
・ 用途変更の確認申請を出さずに消防の検査だけ受けちゃえばいいや
・ 保健所の営業許可さえ貰えればいいや
というのが通用しなくなってきています。
ここで問題なのは、消防検査の段階で消防士に用途変更が必要だと言われているということは、工事が概ね終わっていたりすると考えられます。
ここから、用途変更の申請を建築士に依頼すると、そもそも建築基準法のことを考えずに内装を行ってしまっているでしょうから、建築基準法に抵触する箇所がいくつも出てくることになります。そして、当然ですがそれを全て是正しなくてはならなくなるので、二度手間が発生します。
そして、何よりも面倒なのは、「消防検査が終われば営業開始が出来る!」と思っていたものが、用途変更の確認申請から工事完了届を出すまでの間は営業ができないということにあります。
用途変更の確認申請は設計事務所への依頼から工事完了届出まで、最低でも9週間程度は掛かります。
さらにもっと酷い場合においては、「そもそも、その建物では用途変更は不可能だった」「その建物ではその業態を営業することは不可能だった」ということも、多々あります。
貸主や不動産会社が
「その場所で営業していいよ!」
と言っても、貸主や不動産会社は、建築のプロではありません。
できれば、その物件を借りる前に、そして遅くとも工事に入る前に、用途変更のことを詳しく解る建築士にお問合せください。
用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(価格変更のお知らせ)
当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。
こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。
平成28年1月18日より、簡易宿泊所・旅館・ホテルなどの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。
(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)
関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
民泊につきましては『民泊について考える。~合法的に民泊はできるのか?~』に当社の基本的な考え方を記載していますので、こちらをお読みください。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
基本料金
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基本料金に含まれる内容
・変更後の用途が簡易宿泊所・旅館・ホテル・下宿等の場合になります。※2
・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。
・用途変更する部分が1フロアであること。
・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3
・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。
・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。
・平成13年以降に建てられた建物であること。
・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4
・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。
上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。
各種オプション
オプション1
用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに
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例:各階200㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員10人の旅館に変更する場合
1フロア基本料金+オプション料金600,000円×2フロア
オプション2
法令適合している平面プランをご用意できない場合
ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※5
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員6人の旅館に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合
1フロア基本料金+320 ,000円+250,000円/フロア×2フロア
オプション3
プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合
用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の各階を定員6人の旅館に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合
1フロア基本料金+550 ,000円+400,000円/フロア×2フロア
オプション4
確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失
各5,000円
オプション5
確認申請副本の紛失
新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。
100,000円
オプション6
確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失
完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)
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オプション7
平成12年以前に建てられた建物の場合
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オプション8
その他
厨房以外で火器(調理用・炉等)を使用する場合
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地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円
機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所
現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合
200,000円~
東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。
お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。
まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。
調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。
確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合
個別にお問合せ下さい。
用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。
看板設置に関して
個別にお問合せ下さい。
看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。
出張費について(沖縄本島を除く島嶼部を除く)
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 | 基本料金に含みます。 |
北海道 | 400,000円 |
四国 | 335,000円 |
九州 | 370,000円 |
沖縄本島 | 400,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 | 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 | 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円 |
基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。
沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。
2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。
例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費
基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円
例:最寄りが大阪駅の場合の出張費
基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円
注意事項
※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1~5階が事務所だった建物の2階~5階を旅館にして1階を飲食店にした場合など
※2 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿等の中に集会場(結婚式場・セレモニーホール等)・映画館・劇場・スポーツ施設(フィットネスクラブを含む)、寄宿舎(シェアハウスを含む)は含まれておりません。この場合は、当社に直接、お問合せ下さい。
※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法』
※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。
※5 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。
※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。近隣の学校法人からの合意など旅館業法に関わる作業につきましても、当社に直接、お問合せ下さい。特に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条6項4号のホテルもしくは旅館(通称ラブホテル)については、御請け出来ない場合もあります。
用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(価格変更のお知らせ)
当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。
こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。
平成28年1月18日より、老人介護施設・児童福祉施設などの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。
(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)
関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年度より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
基本料金
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基本料金に含まれる内容
・変更後の用途が老人介護施設・児童福祉施設等の場合になります。※2
・宿泊施設の無い、通所事業所になります。
・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。
・用途変更する部分が1フロアであること。
・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3
・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。
・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。
・平成13年以降に建てられた建物であること。
・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4
・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。
・用途変更する地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域以外の場所。※5
上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。
各種オプション
オプション1
用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合
1フロア基本料金+オプション料金300,000円×2フロア
オプション2
法令適合している平面プランをご用意できない場合
ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※6
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合
1フロア基本料金+250,000円+(390㎡-150㎡)×1,650円/㎡+150,000円/フロア×2フロア
オプション3
プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合
用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。
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例:各階130㎡の3階建ての事務所の建物の全てを介護施設に変更する場合で、基本プランからご依頼される場合
1フロア基本料金+375,000円+(390㎡-150㎡)×2,300円/㎡+225,000円/フロア×2フロア
オプション4
確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失
各5,000円
オプション5
確認申請副本の紛失
新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。
100,000円
オプション6
確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失
完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)
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オプション7
平成12年以前に建てられた建物の場合
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オプション8
その他
宿泊施設を設ける場合
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地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円
機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所
現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合
200,000円~
東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。
確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合
個別にお問合せ下さい。
用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。
看板設置に関して
個別にお問合せ下さい。
看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。
お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。
まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。
調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。
出張費について
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 | 基本料金に含みます。 |
北海道 | 400,000円 |
四国 | 335,000円 |
九州 | 370,000円 |
沖縄本島 | 400,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 | 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 | 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円 |
基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。
沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。
2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費
基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円
例:最寄りが大阪駅の場合の出張費
基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円
注意事項
※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1,2階が事務所だった建物の1階のみを飲食店にした場合など
※2 グループホームは、老人介護施設や児童福祉施設に該当せず、『寄宿舎』になります。ただし、グループホームの場合、適法に認められない場合もありますので、当社に直接、お問合せ下さい。
※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法』
※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。
※5 工業専用地域では、保育所以外の社会福祉系施設に用途変更は出来ません。
※6 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。
※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。
用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(価格変更のお知らせ)
当社では用途変更業務について、当社ホームページから簡単に概算金額のお見積りを作成できる様にいたしました。
こちらから、ご利用頂けるようお願い致します。
平成28年1月18日より、飲食店、物販店、遊技場などの用途変更の設計費用を下記の通りとさせて頂きます。
(消費税及び国土交通省指定確認機関に支払う確認申請料は別途となります。)
関東以外のエリアでも対応しています。(出張費下記参照)
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
基本料金
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基本料金に含まれる内容
・変更後の用途が飲食店・物販店・遊技場等の場合になります。※2
・6階建て以下のビルで用途変更する部分が地上階であること。
・用途変更する部分が1フロアであること。
・確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証があること。※3
・確認申請の副本及び確認申請時の図面・構造計算書があること。
・用途変更後の各種法適合している平面プランがあること。
・平成13年以降に建てられた建物であること。
・新築時以降に建築基準法・消防法等の各種法令に違反していない建物であること。※4
・防火対象物使用開始届については、基本料金内に含まれますが、各種消防機器類の届出は含まれません。
上記、基本料金に含まれる内容以外の場合、オプション対応となりますので、下記オプション設定を参照して下さい。
各種オプション
オプション1
用途変更が2フロア以上になる場合、2フロア以上の各フロアの面積ごとに
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例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合
1フロア基本料金+オプション料金250,000円×2フロア
オプション2
法令適合している平面プランをご用意できない場合
ご自分で間取りを描いてみたが法令適合しているか解らない、内装業者(インテリアコーディネーター等)に間取りを描いて貰ったが法令適合しているか解らない場合等※5
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例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合で、法令適合している平面図をご用意できない場合
1フロア基本料金+250,000円+(390㎡-150㎡)×1,650円/㎡+150,000円/フロア×2フロア
オプション3
プランの案が全くなく、基本プランから依頼される場合
用途変更の工事費用が坪100万円を超えるようなデザインをご希望の場合は別途料金が発生します。オプション2の料金は、本料金に含まれます。
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例:各階130㎡の3階建ての物販店の建物の全てを飲食店に変更する場合で、基本プランからご依頼される場合
1フロア基本料金+375,000円+(390㎡-150㎡)×2,300円/㎡+225,000円/フロア×2フロア
オプション4
確認済証(もしくは確認通知書)・完了検査済証の紛失
各5,000円
オプション5
確認申請副本の紛失
新築後に増築・用途変更等の確認申請が必要な変更をしている場合には、その確認申請副本も含みます。
100,000円
オプション6
確認申請時の設計図書(構造計算書含む)の紛失
完全に紛失している場合の価格です。一部残っている、構造計算書だけ無くした、確認申請時のものでは無いが契約時もしくは竣工時の図面が残っているなどの場合は、残存状況などによって、料金が変わってきますので、その場合は当社に直接、お問合せ下さい。(ある一定の精度の図面が残っていれば、かなり安くなります。)
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オプション7
平成12年以前に建てられた建物の場合
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オプション8
その他
厨房以外で火器(調理用・炉等)を使用する場合
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地下が存在する場合もしくは、用途変更箇所が地下の場合
1フロアごとに基本料金+100,000円
機械排煙設備を使用している建物の場合
200,000円/箇所
現況建物の遵法性確認について、特定行政庁が建築基準法第12条5項による報告を求めてくる場合
200,000円~
東京都練馬区等が該当しますが、その他の行政区でも該当する場合がありますので個別にご相談下さい。また、求めてこない行政区であっても、用途変更する建物に何らかの法的瑕疵がある場合などは必要になる場合もあります。上記料金は、建築基準法に一切抵触していない場合の料金になります。
確認申請(用途変更)・工事完了届・防火対象物使用開始届以外の届出が必要な場合
個別にお問合せ下さい。
用途変更を行う規模、行った後の建物の状態、その建物の所在する地域によって、変わってきます。
看板設置に関して
個別にお問合せ下さい。
看板は設置する規模によっては工作物の確認申請を行わなければならず、申請するための設計図書も必要になり、設置する場所によっては、構造計算が必要になります。また、地域によっては看板の規模や色彩などの制限がある場合や届出が必要になる場合があります。
お支払い方法について
建物によっては完了検査済証が存在しても、図面が揃っていても用途変更ができない場合があります。
例えば階段が一つしかなく、避難場有効なバルコニーの無い建物の5階の事務所を飲食店にすることや、第一種住居地域の飲食店をカラオケ屋さんにすることや、2mしか接道していない路地状敷地の中にある戸建てを保育施設にするなど、建築基準法の別の規制によって不可能な場合があります。
また、用途変更をしようと思っている以外の部分に重大な建築基準法違反がある場合なども用途変更の確認申請が出せない場合があります。
その為、当社では、まず用途変更が可能であるかどうかの調査を行います。・・・調査段階
そして用途変更が可能であることが解った段階で用途変更の申請作業着手となります。・・・用途変更の申請着手
そして、用途変更の工事が終了し、特定行政庁に工事完了届を出して業務終了となります。
まず、頂いた基本情報にて、概算見積りを作成します。
調査料(調査段階)
概算見積金額が100万円未満の場合・・・調査料 10万円+消費税
概算見積金額が100~200万円未満の場合・・・調査料 概算見積の10%+消費税
概算見積金額が200万円万円以上の場合・・・200万円までの部分が10%+200万円を超える部分につき5%+消費税
(別途出張料:下記出張料の10%を調査段階で請求いたします。)
調査によって概算見積の段階で判明しなかった部分について、金額が変更される場合があります。
調査後、すぐに正式見積りを発行します。
正式見積り金額の50%-調査料=用途変更の申請着手時
正式見積+国土交通省指定民間確認機関に支払う確認申請料=工事完了時
となります。
出張費について
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県 | 基本料金に含みます。 |
北海道 | 400,000円 |
四国 | 335,000円 |
九州 | 370,000円 |
沖縄本島 | 400,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離が400kmまでの範囲 | 基本料金50,000円鉄道距離換算 50km毎に10,000円 |
上記以外のエリアの場合東京駅から物件最寄りの駅までの鉄道距離 | 基本100,000円鉄道距離換算100km毎に20,000円 |
基本料金内で完了できる業務範囲内の出張費です。オプションが発生する場合は、オプション内容によって出張回数が変わってきますので、個別にお問合せ下さい。
沖縄本島を除く島嶼部につきましては、当社に直接、お問合せ下さい。
2物件以上をまとめて依頼される場合などは、当社に直接、お問合せ下さい。例:最寄りが名古屋駅の場合の出張費
基本料金50,000円+(366km(東京~名古屋)÷50km切り上げ)×10,000円=130,000円
例:最寄りが大阪駅の場合の出張費
基本料金100,000円+(556km(東京~大阪)÷100km切り上げ)×20,000円=220,000円
注意事項
※1 用途変更後に建物の中に違う用途が存在する場合は複合用途となります。例:1,2階が事務所だった建物の1階のみを飲食店にした場合など
※2 性風俗関連特殊営業に関してはお請けできない場合があります。飲食店、物販店、遊技場の中に、集会場(結婚式場・セレモニーホール等)・映画館・劇場・スポーツ施設(フィットネスクラブを含む)は含まれておりません。この場合は、当社に直接、お問合せ下さい。
※3 確認済証(もしくは確認通知証)・完了検査済証を紛失した場合は、オプション対応となりますので上記オプション設定を参照して下さい。確認申請もしくは完了検査を受領していない建物の場合は、建築基準法適合状況調査報告からの対応となりますので、当社に直接、お問合せ下さい。参考:『建築基準法適合状況調査を利用した増築、用途変更等の確認申請の方法』
※4 完了検査受領後に違法に増築・用途変更もしくは法令に抵触するような間取り変更をしている場合、違法状態の内容によって対応が変わってきますので、当社に直接、お問合せ下さい。また、建築基準法第12条1項及び3項の定期検査、消防法に関わる定期検査を受けていない場合、もしくは受けていても指摘事項の改善が行われていない場合、各種定期検査を受領し、指摘事項の是正をしてからでないと用途変更が出来ない場合があります。
※5 法令適合の確認については、必ず建築士にして貰い、その建築士に法令適合していることの書面を貰ってください。「保健所から了解を貰っている。」「消防署からの了解を貰っている。」等のお話をされる方がいますが、消防署は消防法、行政庁は建築基準法という様に管轄範囲外については見ていません。しかし、用途変更を行う場合には各々の法適合をしなければなりません。
※ 物件や地域によって、ご希望の用途に変更出来ない場合があります。可否については、当社に直接、お問合せ下さい。
年末年始休暇のお知らせ
当社では平成27年12月26日より平成28年1月4日までお休みをいただきます。
尚、平成27年12月25日の営業時間は15時までとなります。
平成28年1月4日は通常通り10時からの営業になります。
本年中は、皆様に大変にお世話になりました。
良いお年をお迎えください。
2015年12月18日ブログに当社アクセス出来なかった件
本日、午前10時頃から、当社のブログにアクセスが出来ないという状況が発生しておりました。
大変、ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。
現在のところ、アクセスが出来るように復旧はしておりますが、原因等がまだはっきりしていません。
その為、本日(2015年12月18日)、22時より、再度、原因解明のため、メンテナンスを行いますので、ブログにアクセスしにくい状況が発生する可能性があります。
メンテナンス時間につきましては、改めて、本ブログ、Facebook、Twitter等でお知らせいたします。
平成27年度夏季休暇のお知らせ
当社は平成27年度8月8日より8月16日まで、夏季休暇を頂きます。
暑い日が続きますが、皆様もお体にお気をつけて、お過ごし下さい。
尚、8月17日より通常営業となります。
夏季休暇期間中に当社にお電話を頂いた場合、担当の携帯電話に転送されますが、
休暇期間中の為、出られないことが多くなっております。
出られない場合には折り返し、お電話をさせて頂きますが、
お時間を頂戴することになりますことをご容赦下さい。
用途変更の設計費用について(確認申請図書がない場合)
平成28年1月18日より、新価格設定を行いました。
飲食店・物販店・遊技場等への用途変更は『用途変更の設計費用について~飲食店・物販店・遊技場など~(平成28年より)』を参照して下さい。
老人介護施設・児童福祉施設等への用途変更は『用途変更の設計費用について~老人介護施設・児童福祉施設など~(平成28年より)』を参照して下さい。
簡易宿泊所・旅館・ホテル等への用途変更は『用途変更の設計費用について~旅館・ホテルなど~(平成28年度より)』を参照して下さい。
その他の用途については、直接、当社にお問合せ下さい。
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平成28年1月18日より、価格変更をしております。上記から、変更後の用途を選んでください。
確認申請図書(図面)が無い場合も対応しています。
確認済証及び検査済証はある(もしくは台帳記載証明で取得されていることが明らかな)場合で、確認申請時の図面がない場合。
・価格は全て税別価格になります。
・確認申請費用(特定行政庁もしくは第三者機関へ支払う費用)は別途となります。
・設計費用になりますので、用途変更に伴う工事費は別途となります。
・消防法の対応は料金に含まれます。
・設備検査などを必要とする場合は、検査費用は別途となります。
・保健所への申請業務(発生する用途に限る)は、別途となります。
・遠隔地は交通費・宿泊費が発生する場合があります。(下記参照)
基本料金:2階層200㎡未満
3階層以上の場合:階層が1つ増えるごとに250,000円アップとなります。
4階建ての建物のうち、2階層を用途変更する場合には、基本料金となりますが、3階層以上を用途変更する場合には、上記追加料金が発生します。
変更する用途
寄宿舎(※1)・下宿・ホテル・旅館(※2)・飲食店・待合・料理店・他下記以外の用途
基本料金:1,000,000円
200㎡以上は1㎡(1㎡未満は切り上げ)につき5,000円となります。
例)211.15㎡の場合
1,000,000円+12㎡×5,000円=1,060,000円
※1 グループホーム、シェアハウスは寄宿舎になります。
※2 簡易宿泊施設・民宿は旅館に該当します。
変更する用途
診療所・児童福祉施設等(※3)
基本料金:1,300,000円
200㎡以上は1㎡(1㎡未満は切り上げ)につき3,250円となります。
例)211.15㎡の場合
1,300,000円+12㎡×6,500円=1,378,000円
※3 助産所・身体障害者社会参加支援施設(補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設除く)・婦人保護施設・老人福祉施設・有料老人ホーム・母子保護施設・福祉ホーム・障害福祉サービス事業・身体障害者更正援護施設・精神障害者社会復帰施設・知的障害者援護施設は児童福祉施設等に該当します。
変更する用途
物販店・倉庫
基本料金:800,000円
200㎡以上は1㎡(1㎡未満は切り上げ)につき4,000円となります。
例)211.15㎡の場合
800,000円+12㎡×4,000円=848,000円
変更する用途
博物館・美術館・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・ゴルフ練習場・バッティング練習場・その他スポーツの練習場・劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場(※4)
基本料金:1,600,000円
200㎡以上は1㎡(1㎡未満は切り上げ)につき8,000円となります。
例)211.15㎡の場合
1,600,000円+12㎡×8,000円=1,696,000円
※4 結婚式場・披露宴会場・セレモニーホールは集会場に該当します。
上記に該当しない用途、もしくは変更する用途がどれに含まれるか解らない場合はお気軽にお問合せ下さい。
遠隔地追加料金
東京23区及び東京都武蔵野市、三鷹市、西東京市、狛江市、調布市・・・基本料金に含む
上記以外の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の諸島部を除く・・・30,000円
茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県・・・60,000円
福島県・宮城県・新潟県・長野県・愛知県・岐阜県・・・90,000円
山形県・秋田県・岩手県・青森県・富山県・石川県・福井県・近畿地方各県・・・120,000円
中国地方各県・四国地方各県・・・180,000円
沖縄県と鹿児島県諸島部を除く九州地方各県・北海道・・・225,000円
沖縄県(久米島・慶良間諸島・粟国諸島・大東諸島・先島諸島・八重山諸島を除く)・鹿児島県諸島部・・・300,000円
上記に該当しないエリアの場合は、お気軽にお問合せください。
上記料金につきましては、予告なく改定する場合がありますことをご承知ください。
Point1 用途変更の確認申請を出さないと
建築基準法第99条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。建築基準法第104条二により法人の場合は、さらに法人に対して同額の罰金が付されます。
Point2 用途変更をする際に、確認申請を出さないだけでなく、用途によって耐火構造などの技術的な部分に抵触すると
建築基準法第98条により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。建築基準法第104条一により法人の場合は、さらに法人に対して1億円以下の罰金となります。
Point3 用途変更の確認申請は建築士でないとできない
時々、行政書士事務所が確認申請を請負う宣伝を見かけますが、建築士法第21条により、用途変更を含む確認申請業務は建築士でないとできません。
用途変更については、お気軽にリデベまで、ご相談ください。