敷金・礼金・更新料の続き

連載シリーズ 【 敷金・礼金・更新料の続き 】 第 4 話 / (全 7 話)

昨日のブログで更新料を無効とするNewsの記事を紹介しましたが、アメリカではどうなっているかをちょっと紹介しようと思います。

まず、基本的なことなんですが、アメリカの賃貸借契約は殆どが日本の定期借家契約(以下、「定借」といいます)に近いものです。決定的な差は日本の定借200㎡未満の住宅の場合は中途解約できますが、アメリカではそんなことはありません。つまり、中途解約する場合は残存家賃を置いていかないといけない契約が多いです。

さて、その様な状況で・・・

もちろん、アメリカにも仲介手数料があります。Key Feeと言います。


敷金もあります。これに極めて近いものが・・・Security Depositです。

ただ、日本と違うのはこれが明確に預かり金になっていて、ちゃんと金融機関に預けた上で金利は借主のものになることが多いです。

礼金(敷引き)は殆どありません。景気のいい時に大都市でそれに近いものを取ることがあるそうです。

更新料ですが、もちろん、定借なので、更新の場合は再契約となりますつまり、更新料はありません。

アメリカの場合、面白い習慣があって、契約最終月の家賃を前払いするというものがありますが・・・景気が悪いとこれも無い場合が多い様です。

日本の場合、借地借家法が貸主不利になりすぎている感じがします。故に礼金だの更新料だの得体の解らないものが多々でてきます。また、日本の場合、どんぶり勘定的なところがあって、他の業界でもそうですが、

「こっちが赤字でもこっちで黒字だから、二つとも受注できるならいいや。」

みたいな、曖昧な会計処理が横行していることにも問題があります。

結局、礼金だの更新料が無いとやっていけないから、それを請求する訳だから必然的に家賃が上がることになるでしょう。

今後、過去に遡って、礼金や更新料の返還請求が起これば、家賃そのものが上がることになるでしょう。また、入居審査自体が厳しくなることも想像されます。

大阪高裁で別件の判決が来月に出るようですが、ちょっと注目したいと思います。

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