技術者~収益不動産~そして現在までの経緯2

カテゴリ:ブログ / 不動産投資
連載シリーズ 【 技術者~収益不動産~そして現在までの経緯2 】 第 2 話 / (全 3 話)

私は戸建の仕事から、少しはなれることになり、

しかも、戸建の仕事から離れていくのですが、その間に多くのことを学びました。

今までは自分が建物を作る側だったのですが、

始めて建物を発注する側になったということです。

例えば、大手ゼネコン(スーパーゼネコン)に設計を依頼して、

すっかり、その内容を信じていました。

これは、良いビルができると思って、その土地を買いました。

しかし、買った後に、その設計に大きなミスがありました。

そして、当初考えていた容積率消化が全くできないというものでした。

もちろん自分で調べればそのミスに気が付くだけの能力は私にもあります。

しかし、忙しいということもあるけれども、そのチェックをすることは

当時の私の仕事ではありません。そのチェックをするぐらいだったら

別の物件を探しに行くという日々だったのです。

そこで思ったことは・・・・

『別の設計事務所にチェックさせておけば・・・』

そのミスで私は稟議書の収支欄の修正をしました。

3億5千万円しょぼんほど・・・・

当初の想定利益より3億5千万円も想定利益が減りました。

別の設計事務所にチェックしてもらっても、せいぜい、20万~30万円だったのに・・・

ということでした。

これは企業が行うオフィスビルの開発の話ですから被害の規模も大きかったのでが

実際に戸建を建てる個人の方でも様々な被害はあります。

また、発注しておいてゼネコンの倒産などという経験も後にすることになります。

そして、土地を買うときの様々な問題点も実際に経験してみて

いろいろなことが解りました。

これについても、後ほど書いていきたいと思います。

この経験はこれから、質問への回答などに活かせると思います。

しかし、この様なビジネスは長続きはしませんでした。

サブプライム問題などが燻ぶっていることは知っていました。

姉歯建築士の偽装問題による建築基準法改正、金融商品取引法の改正など

市況は少しずつ悪くなってきていたのです。

また、この様なビジネスの土地の値段もほぼ限界に達していたのも気がついていました。

しかし、まもなく決定的な瞬間がやってきます。

そう、あの『リーマンショック』です。

続く・・・

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技術者~収益不動産~そして現在までの経緯1

カテゴリ:ブログ / 不動産投資
連載シリーズ 【 技術者~収益不動産~そして現在までの経緯1 】 第 1 話 / (全 3 話)

私は以前はハウスメーカーに勤めていました。

元々はその会社の住宅の技術者として仕事をしていました。

主に設計、積算、商品開発などなどと技術部門の中を歩いていました。

平成16年ぐらいから、不動産市場が活性化していくなかで

その会社も収益不動産の開発、転売に力をシフトしていきます。

ある日、私もその事業部に行くように言われます。

サラリーマンですから、断るわけもなくその事業部に行きました。

社会人になってから、殆ど戸建住宅しかやっていない私は

都心で商業ビル、オフィスビルそれに賃貸マンションの開発を

行うようになっていきました。

そして、地上げや立退きから、開発後のファンドの組成まで

殆どの業務に携わっていきます。

そうやって、戸建住宅の仕事からしばらく離れていくこととなりました。

その頃は土地の価格はどんどん上昇し、

物件情報も少ないときでも1日に10件、多いときになると30件の情報が

入ってくるようになり、それを処理するだけでも

大忙しでした。

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『Dr.Junの住宅情報館』

カテゴリ:ブログ / 住宅

ただいま帰りました。

と、なんの事?と思われる方が殆どだと思います。

私は『Dr.Junの住宅情報館』というサイトを運営していたものです。

http://www33.ocn.ne.jp/~dr_jun_house/

もう、ホームページの更新は2005年1月を最後に

行っていませんでした。

お休みのお知らせもせずに、ただ仕事が忙しくて

更新を行っていませんでした。

そのうちに、パソコンを変えたら、FTPパスワードを失念して、

更新しようにもできなくなってしまいました。あせる

結局、プロバイダーに電話して新しいパスワードを

発行してもらうことにしました。

まもなく、新しいパスワードが発行されるので

ホームページをリニューアルして

再出発をしようと思っています。

もし、以前に『Dr.Junの住宅情報館』を見てくださった方は

「今まで何してた!」

と思われることと存じます。

それにつきましては、後日、あらためてお話していきます。

それでは今後ともよろしくお願いいたします。

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店舗物件・事業用地の情報提供サービス

カテゴリ:ブログ / 未分類

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9.ご希望の物件属性第三希望(既存ビル希望の場合お答え下さい。)

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12.出店可能階数(既存ビル希望の場合お答えください)

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14.支払可能最大予算(購入希望の場合)
 

15.その他、ご要望がありましたらご記入ください。


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第1章 総則 第8条(維持保全)~第9条(違反建築物に対する処置)

カテゴリ:ブログ / 建築基準法

(維持保全)

第8条

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2  第12条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

(違反建築物に対する措置)

第9条  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2  特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6  第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7  特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

8  前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。

9  特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11  第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12  特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

13  特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14  前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15  第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(建築監視員)

第9条の二

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

(違反建築物の設計者等に対する措置)

第9条の三

特定行政庁は、第9条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

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第1章 総則 第7条(建築物に関する完了検査)等

カテゴリ:ブログ / 建築基準法
連載シリーズ 【 第1章 総則 第7条(建築物に関する完了検査)等 】 第 5 話 / (全 6 話)

(建築物に関する完了検査)

第7条

建築主は、第6条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

2  前項の規定による申請は、第6条第一項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

4  建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第7条の二

第77条の十八から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第一項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

2  前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

4  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に、第一項の検査をしなければならない。

5  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。

6  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7  特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第9条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

(建築物に関する中間検査)

第7条の三

建築主は、第6条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一  階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

二  前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

2  前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

4  建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

5  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

6  第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第18条第二十項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

7  建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第7条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

8  第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

第7条の四

第6条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第7条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

2  第7条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

3  第7条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

4  前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。

5  前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。

6  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7  特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第9条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

(建築物に関する検査の特例)

第7条の五

第6条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第7条から前条までの規定の適用については、第7条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第7条の二第一項、第五項及び第七項、第7条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第6条の三第一項の規定により読み替えて適用される第6条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。

(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

第7条の六

第6条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第二十二項及び第90条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一  特定行政庁(第7条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。

二  第7条第一項の規定による申請が受理された日(第7条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

2  前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第1章 総則 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 確認申請について

カテゴリ:ブログ / 建築基準法

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第74条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。

3  建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。

一  建築士法第3条第一項 、第3条の二第一項、第3条の三第一項、第20条の二第一項若しくは第20条の三第一項の規定又は同法第3条の二第三項 の規定に基づく条例の規定に違反するとき。

二  構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第20条の二第一項 の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。

三  設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第20条の三第一項 の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4  建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5  建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第18条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第20条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。

6  都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

7  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

8  都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

9  都道府県知事は、前項の場合(第20条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

10  第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

11  建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第20条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第八項及び第18条第十項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

12  建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第20条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

13  建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

14  第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

15  第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第十二項及び第十三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第6条の二  前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の十八から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2  前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

4  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

5  都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

6  都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

7  第三項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とする。

8  第一項の規定による指定を受けた者は、第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

9  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

10  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

11  特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

12  前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第9条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第6条の三  第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第6条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

一  第68条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二  認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三  第6条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2  前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

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第1章 総則 第4条(建築主事)~第5条(建築基準適合判定資格者検定)他

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(建築主事)

第4条

政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2  市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

3  市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

4  市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5  都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6  第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

7  特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。

(建築基準適合判定資格者検定)

第5条

建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

2  建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3  建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第77条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4  建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5  建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。

6  国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

7  国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

8  前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。

(資格検定事務を行う者の指定)

第5条の二

国土交通大臣は、第77条の二から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

2  指定資格検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3  国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、資格検定事務を行わないものとする。

(受検手数料)

第5条の三

建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定資格検定機関)に納めなければならない。

2  前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は、当該指定資格検定機関の収入とする。

(建築物の設計及び工事監理)

第5条の四

建築士法第3条第一項 (同条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の二第一項(同条第二項において準用する同法第3条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の三第一項(同条第二項において準用する同法第3条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の二第三項 (同法第3条の三第二項 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

2  建築士法第2条第六項 に規定する構造設計図書による同法第20条の二第一項 の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第2条第六項 に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3  建築士法第2条第六項 に規定する設備設計図書による同法第20条の三第一項 の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第2条第六項 に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4  建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第一項 、第3条の二第一項若しくは第3条の三第一項に規定する建築士又は同法第3条の二第三項 の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

5  前項の規定に違反した工事は、することができない。

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第1章 総則 第3条(適用の除外)

カテゴリ:ブログ / 建築基準法
連載シリーズ 【 第1章 総則 第3条(適用の除外) 】 第 2 話 / (全 6 話)

(適用の除外)

第3条  この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

二  旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物

三  文化財保護法第182条第二項 の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

四  第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

2  この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

3  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。

一  この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

二  都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第42条第一項、第52条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第56条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第52条第一項第七号、第二項第三号若しくは第八項、第53条第一項第六号、第56条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第43条第一項、第48条第一項から第十三項まで、第52条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第53条第一項から第三項まで、第54条第一項、第55条第一項、第56条第一項、第56条の二第一項、第61条若しくは第62条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第43条第二項、第43の二、第49条から第50条まで若しくは第68条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

三  工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地

四  前号に該当する建築物又はその敷地の部分

五  この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

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第1章 総則 第1条(目的)~第2条(用語の定義)

カテゴリ:ブログ / 建築基準法
連載シリーズ 【 第1章 総則 第1条(目的)~第2条(用語の定義) 】 第 1 話 / (全 6 話)

(目的)

第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

二  特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

三  建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

四  居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

五  主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六  延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

七  耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

七の二  準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八  防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九  不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二  耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

九の三  準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

 主要構造部を準耐火構造としたもの

 イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十  設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第2条第五項 に規定する設計をいう。

十一  工事監理者 建築士法第2条第七項 に規定する工事監理をする者をいう。

十二  設計図書 建築物、その敷地又は第88条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十六  建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

十七  設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第20条の二第三項 又は第20条の三第三項 の規定により建築物が構造関係規定(同法第20条の二第二項 に規定する構造関係規定をいう。第5条の四第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第20条の三第二項 に規定する設備関係規定をいう。第5条の四第三項及び第6条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第10条の二第四項 に規定する構造設計一級建築士をいう。第5条の四第二項及び第6条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第10条の二第四項 に規定する設備設計一級建築士をいう。第5条の四第三項及び第6条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。

十八  工事施工者 建築物、その敷地若しくは第88条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九  都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第4条第一項 に規定する都市計画をいう。

二十  都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第4条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

二十一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第8条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

二十二  地区計画 都市計画法第12条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。

二十三  地区整備計画 都市計画法第12条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画をいう。

二十四  防災街区整備地区計画 都市計画法第12条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

二十五  特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

二十六  防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第32条第二項第二号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

二十七  歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第12条の四第一項第三号 に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。

二十八  歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第31条第二項第一号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。

二十九  沿道地区計画 都市計画法第12条の四第一項第四号 に掲げる沿道地区計画をいう。

三十  沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第9条第二項第一号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。

三十一  集落地区計画 都市計画法第12条の四第一項第五号 に掲げる集落地区計画をいう。

三十二  集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第5条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。

三十三  地区計画等 都市計画法第4条第九項 に規定する地区計画等をいう。

三十四  プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

三十五  特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の二第一項又は第97条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

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